ちと、東京都の時短命令が違法だ!として、グローバルダイニング社が提起した訴訟を思い出してみた。
違法だけど、国家賠償請求は認められなかったという判決ね。
これ、原告の訴え方がマズかったからだ。
↑後半部分で、行政事件のこと綴っているのでご参考までに。
請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金104円を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
違法 = 無効 ではない。
違法でも、取り消されるまでは有効。
なので、僕が原告なら、
請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、〇月〇日付でした〇〇処分を取り消す。
2 被告は、原告に対し、金104円を支払え。
3 訴訟費用は、被告の負担とする。
とします。
この原告の請求に対し、東京都総務局総務部法務課は、
請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする
としています。
もし、東京都総務局総務部法務課が、
請求の趣旨に対する答弁
1 本案前の答弁
(1)原告の被告に対する請求に係る訴えを却下する。
(2)原告と被告の間に生じた訴訟費用は、原告の負担とする。
2 本案の答弁
原告の被告に対する請求を棄却する。
という答弁をしていたらどうでしょうか?
原告の訴えは、行政事件訴訟法3条の要件を満たしていませんので、おそらく 却下 となっていたでしょう。
却下となれば、本案も棄却になっていたのでは?
...というのが、僕の勉強の成果です。笑
今、僕が勉強しているのは、本案前で 却下判決 が下されたときの本案判決の既判力です。
却下となってるのに、請求認容なんて判決は書けないでしょ...ふつう。
う~ん...だいぶ、本質に迫って来るような感じがするのだが...。