ちと、東京都の時短命令が違法だ!として、グローバルダイニング社が提起した訴訟を思い出してみた。

 

違法だけど、国家賠償請求は認められなかったという判決ね。

 

これ、原告の訴え方がマズかったからだ。

 

↑後半部分で、行政事件のこと綴っているのでご参考までに。

 

 

請求の趣旨

1 被告は、原告に対し、金104円を支払え。

2 訴訟費用は、被告の負担とする。

 

違法 = 無効 ではない。

違法でも、取り消されるまでは有効。

 

 

なので、僕が原告なら、

 

請求の趣旨

1 被告は、原告に対し、〇月〇日付でした〇〇処分を取り消す。

2 被告は、原告に対し、金104円を支払え。

3 訴訟費用は、被告の負担とする。

 

とします。

 

 

この原告の請求に対し、東京都総務局総務部法務課は、

 

請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する

2 訴訟費用は原告の負担とする

 

としています。

 

 

もし、東京都総務局総務部法務課が、

 

請求の趣旨に対する答弁

1 本案前の答弁

(1)原告の被告に対する請求に係る訴えを却下する。

(2)原告と被告の間に生じた訴訟費用は、原告の負担とする。

2 本案の答弁

 原告の被告に対する請求を棄却する。

 

という答弁をしていたらどうでしょうか?

 

 

原告の訴えは、行政事件訴訟法3条の要件を満たしていませんので、おそらく 却下 となっていたでしょう。

 

却下となれば、本案も棄却になっていたのでは?

 

 

...というのが、僕の勉強の成果です。笑

 

今、僕が勉強しているのは、本案前で 却下判決 が下されたときの本案判決の既判力です。

 

却下となってるのに、請求認容なんて判決は書けないでしょ...ふつう。

 

う~ん...だいぶ、本質に迫って来るような感じがするのだが...。