今日の金剛山登山は、久留野峠ルートで山頂を目指した。
先日の雪のせいか、倒木が2箇所あった。
大阪府最高地点付近では、綺麗な夕陽が↓。
無理せず登ったのだが、捺印所には、スタートして63分で着いた。
山頂の気温は、マイナス3℃↓
捺印所前のかまくら↓。
下山時は、セックスワーカーの裁判のことばかり考えていたので、ほとんど記憶がない。
これね↓。
#東京高裁では健全な判決を! なんて言ってるが、
申し訳ないが、 もっとまともな訴えをしろよ! ... だね。
ちなみに、僕は、セックスワーカーの人たちも救済すべきという立場です。
国を訴えるなら、お願いだから、行政事件訴訟法第3条を読んでね。
行政事件訴訟法3条
1項 行政庁の公権力の行使に不服ある訴訟
2項 処分の取消しの訴え
3項 裁決の取消しの訴え
4項 無効等確認の訴え
5項 不作為の違法確認の訴え
6項 義務付けの訴え
7項 差止めの訴え
この事件、ごくごく簡単に整理すると、
申請者:申請書を提出
行政庁「要件を満たしていないので、支給できません。」
という流れで、訴訟に至ったのでしょ?
となれば、まず、行政庁の効力を 無効 or 取消 のいずれかの訴えをして、申請者が申請書を提出した状態に戻さなければダメです。
その上で、給付金が支給される場合って、受給要件をすべて満たし、行政庁に給付義務が生じた場合ですので、義務付けの訴えをする必要があります。
僕なら訴状の 請求の趣旨 は、
4項で争う場合
1 行政庁のした不該当処分が無効であること確認する。
2 行政庁に◯月◯日付で申請した承認の義務付けを求める。
2項で争う場合
1 行政庁のした不該当処分を取消せ
2 行政庁に◯月◯日付で申請した承認の義務付けを求める。
と記載します。
(処分したのが行政庁に属するのかの確認が必要です。)
請求の原因が、どんなに素晴らしくても、請求の趣旨が、きっちりと書けていないとダメなんです。
控訴状の 請求の趣旨 「金員を支払え」 を見て、地裁判決が「却下」では?と思い確認したら、案の定、却下。苦笑
こういう訴え方だと、証拠物にも問題があるなぁ...と確認したら、案の定、ない。
( もしかしたら、僕が見落としてるかも知れませんが。)
はぁ...。
ため息しか出ません。
マジ、弱者を救済するふりして金儲けしてるの?
それとも、無能?...ってレベルです。
このままだと、高裁も、却下だね。
...というか、証拠物を確認した中で、「贈与」って文言があったが、国と受託法人の関係、どうなってるんだろ?
時間ができた時に、確認してみようかな?