またまた、吉本興業のシルクさんのブログです↓。
消費税の廃止を狙うなら、この切り口で、攻め込んでみても良いと思います。
事業主が国に納める消費税の計算方法を簡単に説明すると、
①売った時の消費税
②買った時の消費税
③納付税額 = ①-②
この ②買った時の消費税 ですが、必ずしも、全額控除となるものではありません。
たとえば、不動産業者を例に説明すると、建物については消費税が課税されるが、土地については消費税は非課税とされます。
建物 1100万円(うち消費税100万円)
土地 2000万円
( 比率: 建物1:土地2 )
広告費 66万円(うち消費税6万円)
②買った時の消費税 6万円×1÷3=2万円
非課税売上がある場合は、消費税を受け取っていないので、控除する消費税については、課税売上割合分しか控除できません。
一方、シルクさんが指摘するように、免税売上げがある場合、非課税売上と同様に消費税を受け取っていないにもかかわらず、0%の課税が行われているということで、控除できる消費税は、そのまま全額控除の対象となります。
ですので、非課税売上も免税売上も、どちらも消費税を受け取っていないのだから、免税売上も同じように、控除に制限を掛ければ良いのです。
実は、消費税の申告書を見ていると、財務省も、それを見込んだ作りをしていると思われます。
この点、どんどん、声を上げていけば面白いと思います。
ただ、...。
以前、僕が書いたブログです↓。
なんというか、輸出事業者に消費税が還付されるのって、年末調整の時に、税金が還付されて喜んでいるような感覚と同じかもね。
一般の人の目線だと、800円のものを買う時に、1000円札渡した場合、200円お釣りもらうでしょ?
で、そのお釣り200円もらって、「やったー、200円貰った。ラッキー♪」なんて喜んでいる人がいたら、どう思いますか?
消費税の導入時に、「ここだけの話、輸出事業者は、税金、戻ってくる仕組みなんで、お得なんです。」...なんて、財務省にそそのかされて、それを鵜呑みにしたのでは?...というのは考えすぎかな?笑