タワマン節税の最高裁判決が、来月4月19日に言い渡されるようだ。

 

判決を予想とすると、棄却だろう...間違いなく。

 

高裁の理由がイマイチだから、最高裁で ビシッ と締めてくるだろうね♪

 

今月15日に、最高裁で口頭弁論が開かれたようだが、その際、傍聴人に対し、このような資料を配布してた。

 

https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/jiangaiyou_02_283.pdf

 

さすが、最高裁だね。

 

要点を A4用紙1枚 に、簡潔にまとめられている。

 

この能力、ホント、すごいよ。

 

税理士なら、この最高裁の能力の凄さに気付かなきゃね。

 

 

この事件、素人でも分かりやすいように説明する。

 

8億円で買ったマンションの価値が3年半後に2億円に、5億円で買ったマンションの価値が2年半後に1億円になった...と聞いたら、どう思う?

 

一般庶民に置き換えれば、3000万円で買った家の価値が、3年半後に 600~700万円 にしかならないって言われたらどう思う?

 

なんでやねん!って言いたくありません?

 

そりゃ、買ったマンションが ピサの斜塔 のように傾いたなら、ありうる話だ。

 

通常、バブルでもない限り、そんな極端に下がる訳がない。

 

つまり、時価の算定方法がおかしい!に尽きる。

 

この件については、以前にもブログに綴ったので紹介する↓。

 

いい?

 

通達は、上級庁が下級庁に対して発するもので、納税者を拘束するものではない。

 

納税者が拘束されるのは、法律だ。

 

相続税法22条では、相続により取得した時の 時価 である旨が定められている。

 

さきほども説明したとおり、8億円で購入したマンションの価値が、場合によっては、2年半後に2億円くらいになることもありうる。

 

けど、今回の裁判においては、上告人から、評価方法の適用についての主張だけだと思う。

 

なので、棄却。

 

なんというか...口頭弁論を開こうかどうかって、おそらく昨年の秋頃になされていたと思う。

 

同じ時期、僕の裁判で、通達の取扱いに触れた主張をしている。

 

多分、それが判決文に盛り込まれるんじゃないだろうか?

 

この今日の僕のブログでも綴ってあるけどね。