タワマン節税の最高裁判決が、来月4月19日に言い渡されるようだ。
判決を予想とすると、棄却だろう...間違いなく。
高裁の理由がイマイチだから、最高裁で ビシッ と締めてくるだろうね♪
今月15日に、最高裁で口頭弁論が開かれたようだが、その際、傍聴人に対し、このような資料を配布してた。
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/jiangaiyou_02_283.pdf
さすが、最高裁だね。
要点を A4用紙1枚 に、簡潔にまとめられている。
この能力、ホント、すごいよ。
税理士なら、この最高裁の能力の凄さに気付かなきゃね。
この事件、素人でも分かりやすいように説明する。
8億円で買ったマンションの価値が3年半後に2億円に、5億円で買ったマンションの価値が2年半後に1億円になった...と聞いたら、どう思う?
一般庶民に置き換えれば、3000万円で買った家の価値が、3年半後に 600~700万円 にしかならないって言われたらどう思う?
なんでやねん!って言いたくありません?
そりゃ、買ったマンションが ピサの斜塔 のように傾いたなら、ありうる話だ。
通常、バブルでもない限り、そんな極端に下がる訳がない。
つまり、時価の算定方法がおかしい!に尽きる。
この件については、以前にもブログに綴ったので紹介する↓。
いい?
通達は、上級庁が下級庁に対して発するもので、納税者を拘束するものではない。
納税者が拘束されるのは、法律だ。
相続税法22条では、相続により取得した時の 時価 である旨が定められている。
さきほども説明したとおり、8億円で購入したマンションの価値が、場合によっては、2年半後に2億円くらいになることもありうる。
けど、今回の裁判においては、上告人から、評価方法の適用についての主張だけだと思う。
なので、棄却。
なんというか...口頭弁論を開こうかどうかって、おそらく昨年の秋頃になされていたと思う。
同じ時期、僕の裁判で、通達の取扱いに触れた主張をしている。
多分、それが判決文に盛り込まれるんじゃないだろうか?
この今日の僕のブログでも綴ってあるけどね。