毎週木曜日は、TAINSのメールが届くので、今週の判決等には目を通すようにしている。

 

今週の判決等は、「賃貸マンションの時価~節税目的で取得した不動産に評価通達6項を適用」。

 

正直、この評価通達6項が取り上げられる度、税理士はアホか?と思ってしまう。

 

今回は、相続開始の約2か月前にマンションを購入したようだ。

 

で、相続税の計算にあたり、不動産に係る通達評価額として4億7761万円余で申告したようだ。

 

なんというか、あきれてものが言えん!

 

通達は、上級庁が下級庁に対して発するもの。

 

どうして、納税者が通達を使うんだ?

 

購入額が、購入時の時価でしょ?

 

たった数年で、極端に時価が下がった理由を説明してくれ!