書呆子のブログ -86ページ目

ジェンダー法学会

専修大学であったジェンダー法学会の大会に出席した。

昨年同様、夫も聴講料を払って付き合ってくれた。
ちょうど彼が今週仕事で会うことになっていたイギリスの難民認定審判長もNPOの人と一緒に来ていた。そのNPOの人は、夫が香港領事館に赴任している時、マカオで開かれた国際難民会議(私も配偶者としてパーティーには出席)でも会ったことのある人だった。

社民党党首の福島瑞穂氏が来ていて、トラフィッキングの問題について、議員立法で何とかしたいという発言をしていた。
忙しい政治家は、こういうところに顔を出しても言いたいことを言ったらすぐ帰ってしまうことが多いのに、彼女はその日最後まできちんと参加していたのが、偉いな、と思った。

ジェンダーと法の講義では彼女のセクハラの著作も参考にさせてもらっている。

2日目は、ジェンダーと法のゲスト・スピーカーに来ていただいた角田由紀子先生をはじめとした複数の発表者によるポルノや売春についての規制に関する報告だったが、そのひとりに質問をした。
大学教員になってから、年間5,6回学会に出席しているが、必ず質問をすることにしている。
あまりsensibleな質問ができなくて、あとで自ら深く落ち込み、しばらく立ち直れないこともあるが。
早く報告ができるようがんばろうと思う。
ジェンダーに関しては、英米法のunconscionabilityのことで数年前英語で書いた
論考をもっと深めて何らかの形で発表できないかと考えている。

歩きタバコ禁止法案に賛成!

昨日、民主党の長妻議員が歩きタバコ禁止法案を国会に提出した。
違反者は拘留30日以下または罰金1万円以下とのこと。

歩きタバコは危険だし、煙いし、それをやっているだけで、どんなに身なりが良くても下卑た人間に見える行為だ。私も人ごみでコートを焦がされたことがあり、また、ちょうど子供の目線なので、やけど事故等も起こっている。

最近では、道で歩きタバコの輩とすれ違うたびにこれ見よがしに手を左右に大きく振って煙を払い、「ニコチン中毒が!」と叫ぶことにしている(歩いている間も我慢できないのだから中毒という合理的な推定が働くだろう)が、元来無神経だから歩きタバコなんぞができるらしく、相手はめったに気づかない。
それから、子供の前でポイ捨てする親も信じられない。そういう行動を見たら、そして、道路にたくさん落ちている吸殻を見たら、子供は「自分本位に他人に迷惑をかけてもかまわないのだ」と思ってしまうのではないか?それが若者の倫理観を損なっていることにもっと注意を払うべきだと思う。

タバコをめぐる武勇伝はいろいろあるけど、亀有に住んでいる頃、選挙前、地元の自民党候補者の選挙運動員が何人か、駅前で「お願いします」と言いながら立っていたが、そのうちのひとりがすっていたタバコを側溝に捨てたのを見て、駅前交番に突き出したこともある。(別にどこの党の候補者でも同じことをしたけど)
驚いて、自民党の区議会議員が何名も駆けつけてきたのが笑止だった。

しかし、「他人に熱の危害が及ぶ態様で」という定義は曖昧すぎ、罪刑法定主義の観点からは難があるかもしれない。いっそ、「路上等公共の場所」と定義してしまえばいいのに。

タバコもマナーを守ってすってくれる分にはいいが、中毒性があるからなかなかそうはいかなくなるのが、人から理性を奪う。
タバコを吸うこと自体に偏見は神かけて一切ないが、なぜか、私の交友関係と喫煙には有意な関連性がある。「どうもそりが合わないな」と思っていると、あとで喫煙者であるとわかる,等、例え私の前では一切吸わないとしても、喫煙者とはうまくやっていけないというジンクスがある。友人と呼べる関係を結んでいる中で喫煙者の割合は1%くらいだ。
最近、「喫煙者なのに心から信頼できる人だ、私のジンクスももう通用しないな」と思っていた人物が、職業人としても人間としてもとんでもない人物だということがわかったので、「ああ、やっぱり」と思った次第。

「インテリはタバコを吸わない」という偏見なら、持っているかもしれない、と白状しよう。
私の学生時代、20数年前だから日本は今よりはるかに喫煙者に寛大だったが、東大法学部の先生でタバコを吸う人は私が講義を受けた中では一人しかいなかった。
学生もほとんど吸わず、ゼミ30名中0だった。
文科三類の学生は男子はクラスで一人(自分史に書いた片思いの人)を除いて全員吸っていたのと比べて、「将来人の上に立とうと思っている人間は違うのだ」と良い意味でも悪い意味でも感じた。
銀行の法務部でも吸う人はほとんどいなかった。
外交官配偶者として香港にいた際も、領事館の職員をみて、夫をはじめ、キャリアで吸う人は一人しかいず(おまけにすごい男尊女卑男だった)、ノンキャリアでは9割が吸っていたことがその確信を新たにしたものだ(こういうといやらしいかもしれないが、事実は事実だ)。

だから、この大学に昨年赴任したとき、smokerが多く、外部のお客さんも通す共同研究室が喫煙OKでタバコ吸い放題で煙でもうもうとしているのを見、また、他の教員に範を示さなければならない立場の人までが私の隣で「吸ってもいいですか」とも聞かずに吸い始めたのには、ものすごいカルチャーショックを受けた。「私はなんて野蛮なところに来てしまったのだろう」と。
だって、その前の月に健康増進法が施行されて公共の場所での受動喫煙の被害を管理者はミニマイズすることが義務付けられていて、ここは経済や法律を研究・教育するところなのだから。

ジェンダーと法・角田由紀子先生

10月26日に、「ジェンダーと法」の講義で、ゲスト・スピーカーとして弁護士の角田由紀子先生にお話いただいた。

角田先生は、多くのセクハラ訴訟で原告代理人を務め、現在明治大学法科大学院で「ジェンダーと法」を教えていらっしゃる、ジェンダー法学の第一人者だ。
私は銀行員だった91年に先生の著書『性の法律学』を読み、「おかしいこと、理不尽なことをこんなふうに理論的に説明できるのだ」と感銘を受けて以来先生のファンで、昨年設立されたジェンダー法学会の第一回大会でお目にかかり、初対面にもかかわらず、ゲストスピーカーをお願いし、実現に至った。

現在静岡県弁護士会に所属する先生にわざわざここまでお越しいただくのは本当に申し訳なかったが、期待以上の迫力あるお話をいただき、学生たちも非常にいい勉強になったようだ。