税率について考えてみます。
個人が起業して、法人を設立するか
個人事業として続けるかを検討するケースでは
納付する税金が少なくなることもポイントのひとつです。
所得税の税率は、所得金額が多くなるにつれて
税率も上がる累進税率が採用されています。
これに対し、法人税の税率は、原則単一税率で
公益法人や中小法人など一定の要件にあてはまれば
軽減税率が採用される仕組みです。
一般に、個人が起業する場合は、
中小法人に該当すると思われますので
下記の所得税の税率↓ と
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円
中小法人の税率↓ を比べます。
法人税率は 所得金額800万円を境に
10%プラスとなります
地方税の住民税も
法人より個人のほうが税率は低くなっています
地方税の均等割もそうです。
同様に、事業税も400万円を超えると
法人の方が高率になります
面倒な計算は省略して
概ね所得金額800万円が
個人課税と法人課税の分岐点といえます。
ただし、これでは、単純に個人所得と法人所得を
比較しただけです。
個人には他の所得、たとえば、給与所得があると
事業所得はそれに加算されますから
法人から役員報酬をもらわない場合には
あてはまりますが、法人から報酬を受ける場合は
もう少し複雑な計算になります。
役員報酬や給与でなくても、ほかに養ってくれる人や
個人の財産、所得がなければ、生活していくためには
報酬を支払ってもらわないと困るでしょう?
なので、事業所得のみの場合、課税上は、
法人を設立して、個人の所得金額が
800万円くらいまでは役員報酬で受け取り、
法人の所得は限りなく0円になるようにする
というのが 有利と思います。
そして、単純に800万円が分岐点といってしまいましたが
法人の資本金の額を1000万円にすれば、設立当初に
消費税の納税義務者になりますし、
法人には、法人税申告のための経費など、
個人では必要のない出費も考えないといけません。
では、個人でお給料が所得金額で800万円くらいあり
サイドビジネスをしているというような場合に
法人を設立してしまうほうがいいかというと
もし、法人の所得がマイナスになるのでしたら
個人の所得の場合に給与所得と事業所得を
損益通算(給与のプラスと法人のマイナスを差し引きすること)が
できるのに対し
法人の場合は別人格ですので、
個人所得と通算できないというデメリットもあります。
今日は税額という点から検討してみましたが
いきなり設立ではなく、ビジネスとしてやってみて
コンスタントに利益が出るようになってから
法人(会社)設立を考えるというのがよいと思います。
次回は、財産の遺し方という点から
考えてみます。
中小法人の税率↓ を比べます。
課税される所得金額 税率 控除額
800万円以下 15% 0円
800万円超 25.5% 1,200,000円
法人税率は 所得金額800万円を境に
10%プラスとなります
地方税の住民税も
法人より個人のほうが税率は低くなっています
地方税の均等割もそうです。
同様に、事業税も400万円を超えると
法人の方が高率になります
面倒な計算は省略して
概ね所得金額800万円が
個人課税と法人課税の分岐点といえます。
ただし、これでは、単純に個人所得と法人所得を
比較しただけです。
個人には他の所得、たとえば、給与所得があると
事業所得はそれに加算されますから
法人から役員報酬をもらわない場合には
あてはまりますが、法人から報酬を受ける場合は
もう少し複雑な計算になります。
役員報酬や給与でなくても、ほかに養ってくれる人や
個人の財産、所得がなければ、生活していくためには
報酬を支払ってもらわないと困るでしょう?
なので、事業所得のみの場合、課税上は、
法人を設立して、個人の所得金額が
800万円くらいまでは役員報酬で受け取り、
法人の所得は限りなく0円になるようにする
というのが 有利と思います。
そして、単純に800万円が分岐点といってしまいましたが
法人の資本金の額を1000万円にすれば、設立当初に
消費税の納税義務者になりますし、
法人には、法人税申告のための経費など、
個人では必要のない出費も考えないといけません。
では、個人でお給料が所得金額で800万円くらいあり
サイドビジネスをしているというような場合に
法人を設立してしまうほうがいいかというと
もし、法人の所得がマイナスになるのでしたら
個人の所得の場合に給与所得と事業所得を
損益通算(給与のプラスと法人のマイナスを差し引きすること)が
できるのに対し
法人の場合は別人格ですので、
個人所得と通算できないというデメリットもあります。
今日は税額という点から検討してみましたが
いきなり設立ではなく、ビジネスとしてやってみて
コンスタントに利益が出るようになってから
法人(会社)設立を考えるというのがよいと思います。
次回は、財産の遺し方という点から
考えてみます。