確定申告が終わりましたが
あとから 必要経費の領収書が見つかったとか
経費の計算をするのに合計が間違えてたとか
控除できる所得控除を忘れていたとか
所得税を納めすぎている場合がときどきあります。
そういう場合に、取り返す方法は
「更正の請求」です。
どこが間違えたか、わかる資料をつけて、
更正の請求書を提出する方法があります
納めすぎていたのですから、もちろんペナルティはありません。
とはいえ、事業所得の方が、売上や必要経費について
更正の請求をすると
そもそもその税額が正しいのか、
確かめるには「税務調査」が必要となるのが普通です。
ですので、わずかな税額の差でしたら、
更正の請求をしないという選択も可能です。
税金を取り戻すのと
税務調査を受ける手間ヒマを考えて決めましょう。
更正の請求は確定申告期限から5年以内です。
ギリギリにならないように、気づいたときにするのが鉄則です。