確定申告 間違えたとき(その2) 税額が減る場合 | 手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

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確定申告が終わりましたが
あとから 必要経費の領収書が見つかったとか
経費の計算をするのに合計が間違えてたとか
控除できる所得控除を忘れていたとか

所得税を納めすぎている場合がときどきあります。

そういう場合に、取り返す方法は
更正の請求」です。

どこが間違えたか、わかる資料をつけて、
更正の請求書を提出する方法があります

納めすぎていたのですから、もちろんペナルティはありません。
とはいえ、事業所得の方が、売上や必要経費について
更正の請求をすると
そもそもその税額が正しいのか、
確かめるには「税務調査」が必要となるのが普通です。

ですので、わずかな税額の差でしたら、
更正の請求をしないという選択も可能です。

税金を取り戻すのと
税務調査を受ける手間ヒマを考えて決めましょう。

更正の請求は確定申告期限から5年以内です。
ギリギリにならないように、気づいたときにするのが鉄則です。