確定申告が終わって、ホッとしたのも一瞬で
あとから、別の通帳に入金されていた売上が見つかったとか
現金で受け取った売上を加算するのを忘れていたとか
あるいは、個人的な費用(家事費)を必要経費として
計上していたとか
ということが、ときどきあります。
上の例はいずれも確定申告で計算した税額が
もっと増える場合です。
もし、申告期限内の場合
たとえば、2月18日に申告書を提出して3月5日にわかったときは
まだ申告期限が過ぎていないので
「期限内申告」の「訂正申告」をすることになります。
期限内ですから、加算税や延滞税のペナルティはありません。
申告期限が過ぎてしまっていたら、
「修正申告書」を提出することになります。
この場合は、過少申告加算税と延滞税が課されます。
修正申告の場合は、期限内申告書との税額の差額を
記入する欄があります。