ようやく課税所得金額まで計算できましたので
次は税額計算です。
税額は、課税所得金額㉖ に累進の税率をかけて
求めます。
税率はこちら(クリックすると国税庁のHPに飛びます。)
5%から40%まで累進で税率が決まっています。
所得税の計算はこれで終わりではなく、
ここからが納付する税金の計算です。
配当控除㉘
配当所得は、少し前に説明したように
少額配当や特定口座で申告不要の配当もあります。
申告が必要な配当や少額配当で
日本国内に本店のある法人から受けた配当については
確定申告で、配当控除が受けられます。
課税総所得金額(確定申告書第一表の㉖の金額です。)が
1000万円以下か超かで控除される金額も異なります。
配当控除の額となるのが原則ですが
課税総所得金額が1000万円を超えていると
一部は、配当等の額の5%となります。
配当控除を受けない場合は空欄のままでOKです。
以下の控除の場合も同じです。
住宅借入金等特別控除㉚
自宅を新築したり、購入したり、増改築をした場合に、
その借入金の年末残高の一定割合を控除できます。
控除の上限額や、割合や期間は時期によって異なります。
この適用を受けるためには「計算明細書」(クリックすると様式に飛びます)を
提出し、年末残高証明書の添付が必要です。
控除を受ける最初の年は、住民票の写しや登記事項証明書、契約書の添付も
必要です。
政党等寄附金等特別控除㉛~㉝
政党や政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金等で一定のものについては、
所得控除の1つの寄附金控除の適用を受けるか、
税額控除の適用を受けるか、
選択することができます。
支払った寄附金から2000円を控除して
30%をかけた額が控除額です。
この適用を受けるためには「計算明細書」を提出し、
総務省又は都道府県選挙管理委員会等の確認印のある書類を
添付することが必要です。
住宅を省エネや耐震に改修した場合に
一般に必要とされる費用の額又は支出額の少ない方の10%を
控除できます(上限があります。)
上記の控除と同様に、この適用を受けるためには「計算明細書」を提出し
契約書、耐震証明書、住民票、登記事項証明書などの添付が必要です。
差引所得税額㊳
こうして、課税総所得金額に税率をかけて計算した税額から
上記の各種控除を差し引いて、差引所得税額が計算されます。
災害減免額㊴
以前説明した所得控除の雑損控除を受けるかわりに
災害による損害額がその時価の2分の1以上で、
その年の合計所得金額が1000万円以下の場合は
災害減免法による税額控除を受けることができます。
減免額は所得金額によって異なりますが、
通常こちらのほうがお得なので
こちらに該当する場合はこちらで!
再差引所得税額㊵
上の、差引所得税額から災害減免額を控除して
再差引所得税額を計算します。
復興特別所得税額㊶
上の「再差引所得税額」の2.1%です。
所得税及び復興特別所得税の額㊷
「再差引所得税額」と「復興特別所得税額」を合計した額です。
外国税額控除㊸
外国で所得税に相当する税が課された場合
その年分の所得総額に
国外源泉所得(これを説明すると長くなるので割愛させていただきます)が
占める割合で所得税額を按分した額を限度として
外国税額控除を受けることができます。
限度額によって控除額が外国税額より少ない場合は、
繰り越すことができます。
控除明細書を提出し、外国税額が課されたことを証する書類の
添付が必要です。
源泉徴収税額㊹
配当や給料などの支払の際に源泉徴収された税額の
合計額です。
申告納税額㊺
上の所得税と復興特別所得税の合計額㊷から
外国税額控除㊸と源泉徴収税額㊹を控除して計算します。
予定納税額㊻
昨年確定申告をして、予定納税をした方は
予定納税額の合計額をここに記載します。
納付すべき税額(又は還付される税額)㊼又は㊽
申告納税額㊺から予定納税額㊻を控除して
プラスの場合は、納付すべき税額㊼に
これが申告により納付する額となります。
マイナスの場合は、還付される税額㊽に
還付口座を確定申告書第一表の右下の
「還付される税金の受取場所」欄に金融機関名、
口座種類、口座番号等を記載して還付を待ちます。
これで税額の計算は終了です。
あとは納付書(税務署においてあります。)を書いて
金融機関等で納付するか
振替納税の手続をして口座引落で納付するかです。
なお、税額計算の下の欄は必要に応じて記載します。
配偶者特別控除を受ける場合は配偶者の合計所得金額を記載したり
事業所得で専従者控除をしている場合はその額を記載したらい
雑所得・一時所得の源泉徴収税額や
未納の源泉徴収税額を記載したりです。
申告書の記載、
最後はだいぶ飛ばしてしまいました(>_<)
細かな論点に入っていくと
スモールビジネスといっても疑義がある部分は
たくさんあります。
とりあえず、提出できれば義務を果たし
延滞税や加算税の心配はなくなります。
申告の種類についてはいずれまた。。。