って私だけでしょうか

確定申告書Bの第一表 所得控除欄です。
申告書には「所得から差し引かれる金額」と
書いてある欄のことです。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模起業共済等掛金控除
生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除
寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、障害者控除
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
たくさんありますね~

簡単なものから

基礎控除
これはだれにでもある定額の控除38万円
扶養控除
配偶者以外の扶養親族、つまり、子供や父母、祖父母など
もちろん、叔父叔母でも扶養していれば
その人数に応じて1人38万円です。
その方の合計所得金額が38万円を超えていれば
扶養親族にはなりません。
扶養しているかどうかは、
年末(平成26年12月31日)の現況で判定します。
平成26年中にお亡くなりになった場合は
亡くなられた日の現況で判定します。
同居していなくても、常に生活費や学資金、療養費を送金している場合は
扶養親族となります。
これを「生計一」といいますが、判定が難しい場合がときどきあります。
年齢が19歳以上23歳未満の方(特定扶養親族)を
扶養する場合はプラス25万円
年齢が70歳以上の方(老人扶養親族)を
扶養する場合はプラス10万円
さらに、直系尊属(両親等)で同居している場合(同郷老親等)は
プラス10万円(老人扶養親族控除とあわせてプラス20万円)
生計が同じ親族の中に、所得を得る人が2人以上いる場合
同じ1人の人を複数の扶養親族として控除することは
できません。
どちらの扶養にするかは、自分の税金だけを考えれば自分の
家族全体を考えれば最も所得金額の多い人の
扶養親族とするのがよいでしょう。
子供が2人いる場合に、夫婦が1人ずつというのもありです。
その他の控除も考慮して自分又は家族が最も有利になるように
考えましょう。
配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者控除も38万円です。
配偶者が70歳以上の場合はプラス10万円です。
配偶者の場合も控除対象となるかどうかは
合計所得金額が38万円以下かどうかで決まります。
配偶者の場合は、所得金額が38万円を超えても76万円を
超えるまでは、段階的に控除金額があります。
これが配偶者特別控除です。
ただし、控除を受ける人(申告する人)の合計所得金額が
1000万円を超える場合は配偶者特別控除を受けることはできません。
また、配偶者控除と配偶者特別控除を重ねて受けることもできません。
障害者控除
ご自身や控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合
その等級に応じて、27万円又は40万円の控除があります。
控除対象配偶者や扶養親族が特別障害者で同居している場合は
75万円の控除になります。
勤労学生控除
合計所得金額が65万円超である場合、勤労以外の所得が10万円以上で
ある場合は控除を受けることはできませんので
適用される方は少ないと思います。
学校の証明書が必要で、控除は27万円です。
寡婦・寡夫控除
寡婦とは、夫と死別又は離別後、再婚していない方です。
恥ずかしながら、税法上でしか聞いたことありません

寡夫は、妻と死別又は離別後、再婚していない方です。
税法上は、寡婦か寡夫か
本人の合計所得金額が500万円超か以下か
死別(又は生死不明)か離別か
扶養親族の有無、生計一の子の有無
などに状況によって27万円又は35万円、控除なしと
控除額が異なります。
以上が人的控除と呼ばれる所得控除です。
これらの人的控除については、今後、改正が見込まれる部分ですので
来年の申告の際には額や控除の内容が異なっている可能性があります。
続いて、人的控除以外の控除について
寄附金控除
国やふるさと納税、社会福祉法人、赤十字などに対する
寄附金が対象となります。
この適用を受けるための受領証の添付が必要です。
控除額の計算は寄附金の額-2000円ですが
所得金額の40%の上限があります。
第二表に寄付先・金額等を記載します。
住民税の計算では計算が異なります。
住民税に係る寄附金控除も第二表に記載欄があります。
地震保険料控除
地震保険契約又は平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等の
保険料を支払った場合に最大で5万円の控除の適用があります。
第二表にも保険の種類に応じて支払保険料の額を記載します
証明書の添付が必要です。
年末調整で適用を受けている場合は、源泉徴収票に記載された額を
記載します。
生命保険料控除
生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料を
支払った場合に最大で12万円の控除の適用があります。
平成24年1月1日以後に契約を締結したか否かで計算が異なります。
第二表にも保険の種類に応じて支払保険料の額を記載します。
証明書の添付が必要です。
年末調整で適用を受けている場合は、源泉徴収票に記載された額を
記載します。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に規定された共済契約の掛金や
確定拠出年金法の年金加入者掛金などの掛金を
支払った場合に適用があります。
その年に支払った掛金の全額が控除額となります。
第二表にも掛金の種類及び支払額を記載します。
証明書の添付が必要です。
社会保険料控除
健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金
厚生年金保険料、介護保険料などです。
年末調整で適用を受けている場合は、源泉徴収票の金額を記載します。
生計一の配偶者・親族の負担すべき保険料等で
申告をする人が支払ったものも含まれます。
国民年金と国民年金基金については領収書を添付が必要です。
医療費控除
申告される本人や生計一の配偶者・親族のために
その年中に支払った医療費の合計額から
保険金などで填補される金額を控除した額が
10万円を超える場合の超える部分の額が控除額です。
ただし、合計所得金額の5%が10万円より低い場合は
その額を超える部分となります。
医療費には、病院やクリニックの治療費のほか
治療のためのあんま・マッサージなどや
医薬品の購入、病院等への通院費用、入院費用、
療養上の世話を受けるために依頼した人に支払う費用なども
含まれますが
親族に対する謝礼や対価、予防や美容のための費用
健診費用などは含まれません。
通院費も、自家用車によるガソリン代や駐車場代は
含まれません。
医療費の明細書の提出と領収書の添付が必要です。
雑損控除
申告する本人や生計一の配偶者・親族が受けた
災害や盗難・横領による損失の額から
保険金などで転補される額を控除した純損失額が
合計所得金額の10%を超える場合にその超える部分の額と
災害関連支出(災害を受けた住宅等の
取壊し又は除去のための支出をいいます。)の額から
5万円を控除した額の多いほうが控除額となります。
以上、所得控除の説明でした。
上記の合計所得金額の用語は正確ではないですが、
事業所得と給与所得の場合はその合計でOKです。
確定申告書の所得金額の合計額⑨から
上記所得控除の合計額㉕を控除して
課税所得金額(確定申告書では「課税される所得金額㉖」が
計算されます。