ここからがメインの所得金額計算と税額計算です。
この第一表の数字の明細が収支内訳書であったり、
第二表だったりします。
まず最初に、税額確定までの申告書の記載の流れを
見ておきましょう。
申告書では、所得税法に従った所得区分に応じて
それぞれの所得の収入金額と所得金額を記載し、
これを合算したものから
各種の所得控除の合計を引いて
「課税される所得金額㉖」を計算します。
これに、累進の税率をかけて
税額を計算し、さらに、各種の税額控除を差し引き
その2.1%の復興特別所得税額を加算して
「所得税及び復興特別所得税の額㊷」が計算されます。
これが平成26年分の支払うべき税額です。
ただし、お給料については源泉徴収されていたり
外国で課された所得税があったり、予定納税をしている場合は
これらを控除して
「納める税金㊼」が算出されます。
まずは、所得の収入金額欄と所得金額欄から
収入金額と所得金額の違いはもう理解されていますよね?
事業所得の場合は、いわゆる「売上」が収入金額で
原価や経費を控除した後のいわゆる「利益」が所得金額になります。
お給料の場合は、額面の支給金額が収入金額で
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が「所得金額」となります。
特定支出控除という特別な控除をする場合はちょっと計算が異なります。
この制度を利用している方はとても少ないと聞いているので
割愛します(時間がないだけです。申し訳ありません

2ヶ所給与がある方は、お給料の総額に対する給与所得控除額を
計算し直す必要があります。
とはいっても「利子所得」とか「配当所得」とかあって
少額ですが、銀行の預金に利子もついてるし
株式投資で配当も受け取っている・・・という方も
いらっしゃるかもしれません。
利子所得は源泉分離課税といって、銀行が所得税と住民税を
控除した後の額を各口座に入金するので
確定申告書に記載する必要はありません。
ただし、外国で支払われた利子は源泉徴収の対象とならないので
申告する必要があります。
上場株式等の配当は、特定口座といって源泉徴収だけで
課税関係が終了する(したがって申告不要の)制度を選択できますので
これを利用されている方が多いのではないでしょうか?
そうでない場合でも、少額配当といって、
1銘柄1回10万円以下(計算期間1年の場合)なら申告不要です。
ただし、配当所得を申告すると、
配当控除という税額控除が受けられるメリットもありますので
どちらがよいか(面倒な申告を避けるか、控除を受けて税金の減額や
還付をもらうか)選択してくださいね。
一時所得は競馬の賞金とかです。
今週、最高裁判所で、競馬の賞金の必要経費について
争われた事件の判決がありました。
国税庁はこの事件は特殊なケースとして
当たり馬券のみが経費で一時所得というのが
一般的な計算と片付けているようです。
この事件についても、またいつか解説したいと思います。
そのほか、一時所得には、生命保険や損害保険の
満期保険金なども含まれますので
受け取られた方は記載してください。
こうして、各所得の金額が記載され、これを合計して
合計所得金額が計算されます。
第二表の左側、住所・氏名等の欄の下側に
源泉徴収された所得がある場合は、
所得の種類(給与所得・配当所得などの所得区分のことです)
種目(給料・株式配当などのことです。)
支払者の名称、収入金額、源泉徴収税額を
それぞれ記載します。
欄が足りない場合は、多い順に記載して
残りはその他でまとめてください。
源泉徴収されたことがわかるように
源泉徴収票や支払調書を確定申告書の2枚目に
糊付けして貼って提出します。
この税額の合計額㊹は、
第一表の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額㊹」に
転記します。
その下の欄の「特例適用条文等」欄は
事業所得の計算で特例を適用した場合や
住宅取得資金の税額控除を受ける場合に記載します。
適用していない場合は空欄のままでOKです。
「雑所得、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」欄は
所得の種類別に、種目、所得の生ずる場所、収入金額、必要経費
差引金額を記載します。
事業所得の場合は、収支内訳書を作成しないといけませんが
収支内訳書があるので、この欄には記載不要。
雑所得の場合は、明細不要で、収入金額と必要経費の合計のみを
この欄に記載すればOKですから、とても簡単ですね!
(いざとなったら概算でパパッと記載しちゃえばOKってこと

これで、とりあえず、所得金額の合計まで作成が終わりました。
次回は所得控除と税額控除になります。
もう少しですね

