収支内訳書(経費) | 手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

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もう確定申告の受付が始まってしまったので
ブログのピッチをあげて本日2度目のupです^^;

今回は,プチ起業した方,副業の収入があった方などが
白色の確定申告を作成する場合の
確定申告書に添付する収支内訳書経費について

所得税法は,事業所得の必要経費について
売上原価等に加えて

「その年における販売費,一般管理費その他これらの所得を
生ずべき業務について生じた費用の額

と定めています(所得税法37条1項)。
さらに,かっこ書きで

償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く

とされています。


収支内訳書経費欄には,
給料賃金,外注工賃,減価償却費,貸倒金,地代家賃,利子割引料,その他経費
の欄が設けられていますね。

そして,「その他経費」はさらに,
租税公課,荷造運賃,水道光熱費,旅費交通費,通信費,広告宣伝費,接待交際費,損害保険料,修繕費,消耗品費,福利厚生費,雑費
の欄があって,これ以外に,自由に書き込める空欄が用意されています。

どんな費用がどの費目かイメージできますか?
費目の詳細は,また後日に譲るとして,
何を経費とできるかが本日のお題です。

さきほどのかっこ書きから「債務の確定」が必要です。
どういうことかというと
前払費用は除かれ、未払費用は含まれる ということです。

さらにわからなくなっちゃいましたか?

つまり、現実に支払っていても
まだサービスやモノの提供を受けていない場合は除かれ

まだ支払っていなくても
サービスやモノの提供を受けて、
支払い義務が発生し、金額が確定していれば
含まれる
ということです。

次は、個人的な費用
その事業のために必要とされる費用との区別が
わかりにくいのでは?

長くなったので、これはまた明日p(^-^)q