もう確定申告の受付が始まってしまったので
ブログのピッチをあげて本日2度目のupです^^;
今回は,プチ起業した方,副業の収入があった方などが
白色の確定申告を作成する場合の
所得税法は,事業所得の必要経費について
売上原価等に加えて
「その年における販売費,一般管理費その他これらの所得を
生ずべき業務について生じた費用の額」
と定めています(所得税法37条1項)。
さらに,かっこ書きで
「償却費以外の費用でその年において 債務の確定しないものを除く」
とされています。
収支内訳書の経費欄には,
給料賃金,外注工賃,減価償却費,貸倒金,地代家賃,利子割引料,その他経費
の欄が設けられていますね。
そして,「その他経費」はさらに,
租税公課,荷造運賃,水道光熱費,旅費交通費,通信費,広告宣伝費,接待交際費,損害保険料,修繕費,消耗品費,福利厚生費,雑費
の欄があって,これ以外に,自由に書き込める空欄が用意されています。
どんな費用がどの費目かイメージできますか?
費目の詳細は,また後日に譲るとして,
何を経費とできるかが本日のお題です。
さきほどのかっこ書きから「債務の確定」が必要です。
どういうことかというと
前払費用は除かれ、未払費用は含まれる ということです。
さらにわからなくなっちゃいましたか?
つまり、現実に支払っていても
まだサービスやモノの提供を受けていない場合は除かれ
まだ支払っていなくても、
サービスやモノの提供を受けて、
支払い義務が発生し、金額が確定していれば含まれる
ということです。
次は、個人的な費用と
その事業のために必要とされる費用との区別が
わかりにくいのでは?
長くなったので、これはまた明日p(^-^)q
さきほどのかっこ書きから「債務の確定」が必要です。
どういうことかというと
前払費用は除かれ、未払費用は含まれる ということです。
さらにわからなくなっちゃいましたか?
つまり、現実に支払っていても
まだサービスやモノの提供を受けていない場合は除かれ
まだ支払っていなくても、
サービスやモノの提供を受けて、
支払い義務が発生し、金額が確定していれば含まれる
ということです。
次は、個人的な費用と
その事業のために必要とされる費用との区別が
わかりにくいのでは?
長くなったので、これはまた明日p(^-^)q