収支内訳書(経費)その2 | 手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

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今回は,プチ起業した方,副業の収入があった方などが
事業所得として 白色の確定申告を作成する場合の
確定申告書に添付する収支内訳書経費その2です。
(クリックすると国税庁の書式ページに飛びます。)

前回、所得税法は,事業所得の必要経費について
売上原価等に加えて

「その年における販売費,一般管理費その他これらの所得を
生ずべき業務について生じた費用の額
と定めている(所得税法37条1項)と書きました。

今回のお題は、
業務について生じた費用」と「それ以外の費用
の区別です。

生活していくには、衣食住が必須ですよね?
そのための衣料費食費は「家事費」といって
原則として 必要経費にはなりません。

自宅でお仕事をしているからといって、
その地代家賃火災保険料固定資産税
修繕費などについても、
住むために必要な部分は「家事関連費」といって、
私的な部分と事業の部分に区分して
事業の部分のみが必要経費となります。
自宅の水道光熱費も同様です。

区分の基準は、
使用面積や保険金額、電気の点灯時間など
適切な基準であん分することになります。

リビングルームで仕事をしている場合には
利用時間であん分するというのも一案です。
家事関連費については、その事業に要したことが
明らかな部分は必要経費にできる
からです。

妻が申告する場合に、自宅の賃借契約の
契約者が夫という場合には、
負担者は夫になるので、
家賃が必要経費にならないのは当然です。

家事費について「原則として」というのは
たとえば、次のような場合は、必要経費になります。

【衣料費】
その事業を得るためのみに使用する衣服
(典型的なものとしては制服です)

【食費】
自宅サロンなどで、お料理の講習している場合に
その講習に使うのための食費