収支内訳書(収入金額) | 手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

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ぼやぼやしていたら、
もう確定申告の受付が始まってしまいました(ノ_・。)

まずは、個人事業者の方が白色申告をする場合の
確定申告書に添付する収支内訳書収入金額
(クリックすると国税庁の書式ページを開けます。)

所得税法は、収入金額を
その年において収入すべき金額
と定めています(所得税法36条1項)

これは、現金収入のみならず
金銭以外の物(ブツ)又は権利その他経済的な利益も
含まれます。

ですので、まだ現金を受領していなくても
報酬や代金を請求していなくても、12月末までに
商品を引き渡したり、サービスを提供したりして
請求できる状態にあれば 収入金額に含めます。

ただし、一定の小規模事業者の場合は、現金の受領をもって
収入金額とする(現金主義)が認められています。

また、商品を自分で消費した場合は「家事消費」として
収支内訳書の②に記載します。

収支内訳書の1枚目(表)には、合計金額を記載しますが
2枚目(裏)に、売上先名、所在地、売上金額の明細
記載します。
主な取引先を2-3記載して、残りは「上記以外の売上先の計」欄に
まとめて記載すればOKです。