「収支内訳書」と「」は、
(クリックするとそれぞれ国税庁の書式ページが開きますので
書式を確認してくださいね。)
まず、枚数が裏表で1枚か2枚かという違いがあります。
そのため、記載する内容も「青色決算書」のほうが断然多いです。
具体的には
「収支内訳書」は、
1枚目が収支内訳表、給料賃金・税理士弁護士等の報酬の内訳、専従者氏名
2枚目が売上金額・仕入金額、減価償却費の計算、地代家賃の内訳など
「青色決算書」は、
1枚目が損益計算書、
2枚目が月別売上金額及び仕入金額、給与賃金専従者給与の内訳など
3枚目が減価償却費の計算明細、利子割引料・地代家賃の内訳など
4枚目が貸借対照表、製造原価計算書
を記載します。
つまり、収支内訳書は、青色決算書の1-3枚目とほぼ同じ内容を
記載し、4枚目の貸借対照表や製造原価計算書に該当するものは
作成しなくてよいのです。
なお、青色の特典の青色控除には
10万円と65万円があって、10万円控除の場合は
4枚目は非常に簡単なものでOKです。
これは「正規の簿記の原則」に従って記帳しているか
による違いです。
専門用語がでてきて、ちょっと取っ付きにくい感じがしますが
要は、お金やモノの流れをフローでとらえるか、
ストックでとらえるかの違いです。
入りと出でとらえれば、収支内訳表や損益計算書になり
時点の違いで財産的にとらえれば、貸借対照表になります。
そして、この両面からとらえて計算するのが
「正規の簿記の原則」なのです。
どちらから計算しても「利益」は同じになります。
これまで、プチ起業した事業者の方を念頭に
事業所得の金額は、売上から仕入れや費用を差し引く
領収書を集計するなどと説明してきましたが
これはフローで捉える「収支内訳表」や「損益計算書」を
作成できても、「貸借対照表」は作成できません。
どうしても青色申告で、65万円控除を受けたい!
という方は、簿記の知識を得て自分でやるか
決算書作成ソフトを購入してやるのがよいですが、
事業規模、手間、青色のメリデメを考えて検討してくださいね。
次回は、収支内訳書の具体的な記載方法を説明します。
青色決算書