安全運転管理者 | 行政書士admin-kのブログ

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みなさん、こんにちは。 

 

今回は、安全運転管理者についてお話します。

 

安全運転管理者とは何ぞや?ってかたもいらっしゃるかもしれません。

簡単にいえば、「会社で自家用車を5台以上使用していれば、安全運転管理者を選任して下さい。」と言うことです。

 

 

安全運転管理者とは

 

 

 

  安全運転管理者制度とは、一定台数以上の自動車を使用する事業所において、安全運転に必要な業務を負わせるものを選任させ、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図ることを目的として定められた制度です。

 

 次の条件に該当する事業所は、安全運転管理者を設定し、届出をしなくてはならないと道路交通法で定められています。

 

 1.自動車5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)を使用している事業所

 

 

資格要件

 

 

 1.年齢20歳以上

 

 2.運転管理経験2年以上(公安委員会の教習修了者は1年に短縮)

 

 3.上記の者と同等の能力があると公安委員会が認定した者

 

 

 大まかに言えばこのような感じです。詳細は各都道府県の公安委員会HPに書いてます。

 

 

 

 ちなみに、この選任を怠ると罰則があります。

 

  安全運転管理者や副安全運転管理者を選任しなかった場合には「5万円以下の罰金」。

 

ではでは、またです。昇天