合理的配慮と建設的対話 | 艶(あで)やかに派手やかに

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21日の東京都障害者差別解消シンポジウム会場で配られていていた「東京都障害者差別解消法ハンドブック」。

このハンドブックに、シンポジウムで強調された「合理的配慮」と「建設的対話」が出てきます。

内容はこちらのリンク先(東京都)からダウンロードできます。

 

「合理的配慮」「建設的対話」という概念は、一般人だけでなく、当事者やその家族の間にもまだまだ浸透していない状況です。

 

差別解消法は「不当な差別的取り扱い」を禁止していますが、一方で、

「差別解消のために必要な特別措置を行うことは差別ではない」としています。

世の中には「差別もしませんが、優遇もしません。同じように扱います」ということが平等だと思っている人がいます。

これはいかがでしょうか。

「平等」とは厳しい面もあるのです。平等とは、誰もかれもが無制限で受け入れられるということはなく、必ずある基準が設けられることがセットになっています。その基準に達していなければ排除されても文句は言えない。

では障害ゆえに、社会経験が少ないゆえに、基準に達するのが難しい当事者はどうなるのでしょうか?

ここで、「平等」と「公正」そして「優遇」をわかりやすく解説したイラストにリンクを貼ります。こちらも参照にしてみて下さい。

従来「優遇」と思われがちだったことは、今後は「差別解消のための必要な特別措置」「合理的配慮」になると言えるでしょう。

 

「建設的対話」っていい考えですね。

障害の「個人モデル」と「社会モデル」。

備考:障害者の生きづらさは個人の努力が大事? 社会の理解が大事?

「合理的配慮」は社会モデルに立っています。

とはいえ、事業者のリソースには限りがあります。

また状況によって、それは当事者個人が合わせるべきなのか、社会(ここでは事業者)が合わせるべきなのか、白黒はっきりつきにくいケースも少なくないと思います。

そこで第三者が間に入って、お互いのすり合わせをしようと。

今後は障害者の困りごとや排除事案は、訴訟よりも建設的対話に持って行く流れになるでしょう。

事業者には、訴えられるリスクに備えるより、当事者の声を聞き、対話を重ね、相互理解を深めていく方向になっていってほしいものです。

 

色々な人がいるから社会は楽しい。