会計と企業経営のあいだ -7ページ目

資産除去債務と減損会計の関係、知ってますか

みなさん、こんにちは。
2010年4月1日以後開始の事業年度より原則適用となる「資産除去債務に関する会計基準」について、
本日は、その資産除去債務と減損会計の関係について考えてみたいと思います。


今回の新しい会計基準の目玉である「資産除去債務に関する会計基準」。
資産除去債務の会計処理は、原則として下記のように定められております。
「有形固定資産に関する資産除去債務を割引後のキャッシュ・フロー(割引価値)で算定し負債として計上するとともに、これに対応する除去費用を有形固定資産に計上(資産負債の両建処理)」


一方で、「減損の兆候」については、以下の場合が該当するものと考えられます。
1 資産除去債務が法令の改正等により新たに発生した場合
2 これまで合理的に見積もることができなかった資産除去債務の金額を合理的に見積もることができるようになったため、資産除去債務を新たに計上した場合

ただし、「キャッチアップ・アプローチにおいて対象資産の帳簿価額が回収可能価額を超過する可能性は皆無ではないが、その可能性は低くなるものと考えられることから、
他に減損の兆候がない限り、適用初年度において減損損失の認識の要否を検討する必要はない(基準50項)」との規定があるため注意が必要です。


本会計基準適用後の減損会計基準の適用にあたっては、資産除去債務が負債に計上されている場合には、除去費用部分の影響を二重に認識しないようにするため、
将来キャッシュ・フローの見積りに除去費用部分を含めず、減損損失の認識の要否の検討及び減損損失の測定を行うこととなります。

この方法により、除去費用部分を残した形で減損後の帳簿価額を考えることになります。
しかし、減損後の帳簿価額がゼロになるような場合には、除去除去費用のみを資産として計上することは認められないと考えられます。

本日の『会計と企業経営のあいだ』はここまでです。



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