資産除去債務における事業計画策定時の失敗例
みなさん、こんにちは。
2010年4月1日以後開始の事業年度より原則適用となる「資産除去債務に関する会計基準」ですが、
弊社のクライアントからの相談や、弊社主催・共催の実務セミナーにおける相談が非常に増えております。
弊社に寄せられるご相談の中から、単に担当者レベルの会計基準対応のみならず、広く企業経営へも直結するテーマについて、ピックアップしてご紹介させて頂きます。
●
今回の新しい会計基準の目玉である「資産除去債務に関する会計基準」。
本基準の第5項に、下記のような規定があります
「資産除去債務の金額を合理的に見積もることができない場合には、これを計上せず、合理的に見積もることができるようになった時点で負債として計上する」
さらに、会計基準における「設例8」においても、合理的に見積もることが出来ないため、資産除去債務をしない旨の注記例が記載されています。
ここで問題となるのが、「金額を合理的に見積もることができない場合」というのが、はたしてどのような状況かという点です。
弊社クライアントの監査法人の見解などでは、このように金額を合理的に見積もれない場合というのは、極めて限定的と考えるとのこと。
例えば、「設例8」にあるような本社オフィスにかかる資産除去債務(原状回復義務)についても、一定の方法で見積もりが必要な場合があるようです。
その他、法定耐用年数と実際の使用年数に乖離がある場合の対応など、関連する相談が弊社にも多数寄せられています。
これらは、直近の事業年度の財務数値のみならず、将来の予算や事業計画にも影響があるため、経理と経営企画が連携しながら、対応を進めていく必要があります。
●
もうひとつが、事業計画策定・予算策定に関するご相談です。
新しい会計基準への対応は経理部の役割だと考えて、経営企画室などで本基準に関知しない企業は要注意です。
また、年度決算などに追われて、決算作業終了後に新しい会計基準への対応準備はその後ではじめようという企業も注意が必要になります。
なぜなら、本基準により、将来の費用にも影響があるため、これらを加味して事業計画ないし予算を策定しないと失敗におわる危険性があるからです。
資産除去債務の会計処理は、
有形固定資産に関する資産除去債務を割引後のキャッシュ・フロー(割引価値)で算定し負債として計上するとともに、
これに対応する除去費用を有形固定資産に計上します(資産負債の両建処理)。
キャッチアップアプローチにより、過去の期間にかかる資産除去債務(除去費用)は一時の費用として適用初年度に特別損失として費用処理されます。
しかし、通常の減価償却費においては、将来の費用(除去費用)を残存対応年数にわたり費用配分するため、
事業計画策定時におけるの金額も変化(増加)することになります。
よって、事業計画策定時にも、事前に資産除去債務を見積もり、その影響額を加味して予算に落とし込む必要があります。
資産除去債務を考慮せず事業計画を策定してしまうと、後から営業利益をはじめ各財務指標の下方修正を行わざるを得ない結果となり、各利害関係者の利益を損なうリスクがあります。
本日の『会計と企業経営のあいだ』はここまでです。
●
株式会社アドライトでは、 単なる会計基準への対応のみならず、高い専門性と多くの経営現場での支援経験に基づいた、
経営企画や経営管理への影響を踏まえた経営管理体制構築の支援を行っております。
特に、IT、小売、バイオ、環境技術などの業界におけるハンズオンでのベンチャー支援には、多くの実績があり、経営陣から高い評価を頂いております。
初回相談は無料で承っております。
サービスに関するお問い合わせ、資料請求などはこちら
http://www.addlight.co.jp/contact
2010年4月1日以後開始の事業年度より原則適用となる「資産除去債務に関する会計基準」ですが、
弊社のクライアントからの相談や、弊社主催・共催の実務セミナーにおける相談が非常に増えております。
弊社に寄せられるご相談の中から、単に担当者レベルの会計基準対応のみならず、広く企業経営へも直結するテーマについて、ピックアップしてご紹介させて頂きます。
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今回の新しい会計基準の目玉である「資産除去債務に関する会計基準」。
本基準の第5項に、下記のような規定があります
「資産除去債務の金額を合理的に見積もることができない場合には、これを計上せず、合理的に見積もることができるようになった時点で負債として計上する」
さらに、会計基準における「設例8」においても、合理的に見積もることが出来ないため、資産除去債務をしない旨の注記例が記載されています。
ここで問題となるのが、「金額を合理的に見積もることができない場合」というのが、はたしてどのような状況かという点です。
弊社クライアントの監査法人の見解などでは、このように金額を合理的に見積もれない場合というのは、極めて限定的と考えるとのこと。
例えば、「設例8」にあるような本社オフィスにかかる資産除去債務(原状回復義務)についても、一定の方法で見積もりが必要な場合があるようです。
その他、法定耐用年数と実際の使用年数に乖離がある場合の対応など、関連する相談が弊社にも多数寄せられています。
これらは、直近の事業年度の財務数値のみならず、将来の予算や事業計画にも影響があるため、経理と経営企画が連携しながら、対応を進めていく必要があります。
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もうひとつが、事業計画策定・予算策定に関するご相談です。
新しい会計基準への対応は経理部の役割だと考えて、経営企画室などで本基準に関知しない企業は要注意です。
また、年度決算などに追われて、決算作業終了後に新しい会計基準への対応準備はその後ではじめようという企業も注意が必要になります。
なぜなら、本基準により、将来の費用にも影響があるため、これらを加味して事業計画ないし予算を策定しないと失敗におわる危険性があるからです。
資産除去債務の会計処理は、
有形固定資産に関する資産除去債務を割引後のキャッシュ・フロー(割引価値)で算定し負債として計上するとともに、
これに対応する除去費用を有形固定資産に計上します(資産負債の両建処理)。
キャッチアップアプローチにより、過去の期間にかかる資産除去債務(除去費用)は一時の費用として適用初年度に特別損失として費用処理されます。
しかし、通常の減価償却費においては、将来の費用(除去費用)を残存対応年数にわたり費用配分するため、
事業計画策定時におけるの金額も変化(増加)することになります。
よって、事業計画策定時にも、事前に資産除去債務を見積もり、その影響額を加味して予算に落とし込む必要があります。
資産除去債務を考慮せず事業計画を策定してしまうと、後から営業利益をはじめ各財務指標の下方修正を行わざるを得ない結果となり、各利害関係者の利益を損なうリスクがあります。
本日の『会計と企業経営のあいだ』はここまでです。
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特に、IT、小売、バイオ、環境技術などの業界におけるハンズオンでのベンチャー支援には、多くの実績があり、経営陣から高い評価を頂いております。
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