国際会計基準(IFRS)適用と新規上場(IPO)
みなさん、こんにちは。
昨年6月に発表された金融庁による中間報告を受けて、平成22年3月期より、国際会計基準(IFRS)ベースによる任意開示がはじまりました。
本日は、これから新規上場を控える企業に対するIFRSの適用について考えてみたいと思います。
●
東京証券取引所では、平成22年3月期を申請直前期とする企業より、
任意でIFRSによる開示書類での上場申請を受け入れる方針を発表しました。
http://www.tse.or.jp/rules/comment/100427-jojo.pdf
もちろん、強制適用ではありませんが、IFRSによる上場申請を行うことができる体制を整えている会社は、IFRSでの申請を認める旨を制度要綱上、明確にしました。
上場審査時の対応としては、形式基準のうち「純資産の額」及び「利益の額」への適合状況を、IFRSベースに基づいて判断されることになります。
また、上場申請書類作成などの事務負担を考慮し、IFRSによる財務諸表の開示は、直近2期分について求めることにとどめることとしています。
●
合わせて東証では、既に上場している企業を対象に、IFRSを適用した場合の四半期決算短信の様式及び作成要領を公表しています。
これによると、IFRSベースで開示を行う場合の実績値の開示内容として、IFRSでは開示が行われない経常利益を除外するとともに、
営業利益、税引前利益(財務諸表上で開示していない場合は省略可能)及び包括利益を開示することになります。
また、当期利益のほか、親会社の所有者に帰属する当期利益も開示することとしています。
業績予想については、その性質から包括利益については開示は不要となっています。
このように、IFRSベースの開示の特徴に合わせ、サマリー情報も整理がなされています。同様の整理は今後も進展するものと考えられます。
●
これから新規上場を考える企業は、前倒しでIFRSベースでの申請を行うことも現実的に検討すべきテーマといえます。
マーケットを国内のみならず海外を見据え、投資家も国内のみならず広くアピールすることなどを考えると、戦略的にIFRSでの申請を行うこともありえます。
そのためには、証券市場のみならず各ステークホルダーでの制度の充実と、経営者の強い意志(覚悟)が求められることになります。
本日の「会計と企業経営のあいだ」はここまでです。
●
株式会社アドライトでは、 単なる会計基準への対応のみならず、高い専門性と多くの経営現場での支援経験に基づき現場への影響を踏まえた経営管理体制構築の支援を行っております。
また、ベンチャー企業へのハンズオンでの体制構築支援にも広く展開しております。。
初回相談は無料で承っております。
サービスに関するお問い合わせ、資料請求などはこちら
http://www.addlight.co.jp/contact
昨年6月に発表された金融庁による中間報告を受けて、平成22年3月期より、国際会計基準(IFRS)ベースによる任意開示がはじまりました。
本日は、これから新規上場を控える企業に対するIFRSの適用について考えてみたいと思います。
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東京証券取引所では、平成22年3月期を申請直前期とする企業より、
任意でIFRSによる開示書類での上場申請を受け入れる方針を発表しました。
http://www.tse.or.jp/rules/comment/100427-jojo.pdf
もちろん、強制適用ではありませんが、IFRSによる上場申請を行うことができる体制を整えている会社は、IFRSでの申請を認める旨を制度要綱上、明確にしました。
上場審査時の対応としては、形式基準のうち「純資産の額」及び「利益の額」への適合状況を、IFRSベースに基づいて判断されることになります。
また、上場申請書類作成などの事務負担を考慮し、IFRSによる財務諸表の開示は、直近2期分について求めることにとどめることとしています。
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合わせて東証では、既に上場している企業を対象に、IFRSを適用した場合の四半期決算短信の様式及び作成要領を公表しています。
これによると、IFRSベースで開示を行う場合の実績値の開示内容として、IFRSでは開示が行われない経常利益を除外するとともに、
営業利益、税引前利益(財務諸表上で開示していない場合は省略可能)及び包括利益を開示することになります。
また、当期利益のほか、親会社の所有者に帰属する当期利益も開示することとしています。
業績予想については、その性質から包括利益については開示は不要となっています。
このように、IFRSベースの開示の特徴に合わせ、サマリー情報も整理がなされています。同様の整理は今後も進展するものと考えられます。
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これから新規上場を考える企業は、前倒しでIFRSベースでの申請を行うことも現実的に検討すべきテーマといえます。
マーケットを国内のみならず海外を見据え、投資家も国内のみならず広くアピールすることなどを考えると、戦略的にIFRSでの申請を行うこともありえます。
そのためには、証券市場のみならず各ステークホルダーでの制度の充実と、経営者の強い意志(覚悟)が求められることになります。
本日の「会計と企業経営のあいだ」はここまでです。
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また、ベンチャー企業へのハンズオンでの体制構築支援にも広く展開しております。。
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