吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所 -9ページ目

吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所

吉祥寺の税理士・公認会計士「プライムブレイン会計事務所」では、監査法人・税理士法人での10年を超える経験を活かし、中小企業の決算対策・事業承継対策を中心に、経営・税務のご相談を承っております。(武蔵野市・吉祥寺、三鷹市、調布市、杉並区近郊)

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吉祥寺で中小企業の決算と事業承継を支援するプライムブレイン会計事務所代表の宮岡です。

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昨日は知り合いの中小企業診断士の方が事務所に遊びに来て下さいました。

※お店をやってる研修講師:ひめの(中小企業診断士)

美味しいお土産を頂きました
決算対策と事業承継を支援する吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所

箱にはおしゃれなメッセージが!
決算対策と事業承継を支援する吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所

この方、武蔵野商工会議所で若手経営者向けの研修会を定期的に実施されているのですが、これまたご厚意で私も参加させて頂きました。

テーマは「イベント企画」

私のグループではHP製作会社の企画について議論しました。

いつ、どこで、誰に、等の要素をベースに各人が思いつくままを付箋に書いて、ペタペタ模造紙に貼っていくんです。

やはり異業種の方が集まるといろいろなアイデアがでますね~。
それを組み合わせるとこれまた面白い企画が出来上がるんです。

いや~、いろいろなヒントを頂きました。ありがとうございます!!

私のプロモーションも皆さんに考えて頂きたいです(笑)


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今日は、司法書士さんのご依頼で公正証書遺言の証人として公証役場に行って参りました。

公正証書遺言を行う場合、2人以上の証人が必要となります。
その内の1人として公証人が読み上げる遺言の内容を確認して、遺言の原本に署名捺印を行いました。

まだまだ元気な方ですが、お子様の事を思って遺言書を作成したようです。

遺言の承認は初めての経験でしたが、大変勉強になりました。
Uさんありがとうございます。ビックリマーク


相続の話は子供からは切り出しずらいもの。

万が一の時に子供達が迷わないようにすることは財産を残すものにとってある種の責任であると思います。

遺言の方式には以下の3つがありますが、今回は①の公正証書遺言でした。


①公正証書遺言
・遺言者が証人2名以上とともに公証人役場で作成する遺言

メリット:紛失・偽造のリスクがなく最も安全
デメリット:手続きに手間と費用がかかる


②自筆証書遺言
・遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自筆し、これに押印して作成する遺言

メリット:作成方法が簡単で、遺言を秘密にできる
デメリット:紛失・偽造のリスクがある


③秘密遺言
・遺言者が遺言書を作成して封印したのち、証人2人以上の立会のもとに公証人役場で作成する遺言

メリット:紛失・偽造のリスクがない
デメリット:手続きに手間と費用がかかる(公正証書遺言よりは安い)

なお、公正証書遺言以外の場合は、相続が起こった場合、遺言書について家庭裁判所の確認が必要となります(検認といいます)。
家庭裁判所での検認の前に開封してはいけません。(罰金の対象となります)


やはり、安全確実で検認手続がいらない公正証書遺言が一番よいと思います。



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会計士になって12年目になりますが、未だに家族・親戚からも会計士と税理士の違いが分からないとか会計士って何しているの?と質問を受けます(笑)

そうですよね。一般の方は仕事で会計士と接する機会なんてないですもんね。
なので今回は会計士の仕事についてまとめてみたいと思います。

長文になりますが、お付き合いくださいべーっだ!

監査を受けることが法律で定められているのは大きく分けて2つの会社です。
①株式を公開している上場企業
②資本金5億円以上 又は 負債合計が200億円以上
 (大会社といいます)

①は金融商品取引法で法定されている監査で、②が会社法で法定されている監査です。
上場企業のほとんどは①と②を両方満たしているので、この2つの法定監査を受けていますが、上場していなくても②の要件に該当する場合は法定監査が必要になります。

まず監査のスタートは株主総会が終わって、一段落した7月頭くらいから始まります。
それでは監査の流れを順番に見ていきましょう!

①監査計画の策定
監査は監査計画の策定から始まります。
ここでは、昨年の監査の結果を踏まえて、特に注意して監査するポイントや往査拠点の選定、年間の訪問スケジュールやチームの人員構成などを計画します。

監査計画が策定出来たら、クライアント先の監査役に対して監査計画の説明を行います。

②四半期レビュー
そうこうしているうちにすぐに第1四半期レビューが始まります。
四半期報告書の提出期限は四半期末から45日以内ですから、8月15日が期限ということになります。
ですので7月下旬から8月上旬はこの四半期レビュー忙しい時期になります。

同様に第2四半期レビューは10月下旬から11月上旬、第3四半期レビューは1月下旬から2月上旬が忙しい時期になります。

③期中監査
大企業の取引量は膨大であるため、四半期レビューや残高監査の期間では検討しきれないため、期中で検討できる取引は事前に検討を進めておきます。
新たな取引の発生や会計基準の変更があった場合には早めにクライアントとの調整を行います。

④内部統制
内部統制の監査も行います。
内部統制とは簡単にいうと企業の日常業務に組み込まれているチェック機能のことです。
このチェック機能がどの範囲でどの程度効果があるのかを確認します。
具体的には業務フローを会社担当者にヒアリングしながら確認し、実際の帳票の流れも見ていきます。
内部統制が脆弱であると処理が誤っているリスクが高まるため、検証する取引数を増加させるなどの対応をとる必要が生じます。
内部統制についてはまた別の機会に詳しく述べたいと思います。

⑤棚卸立会
企業が実施する在庫の棚卸に立ち会いをします。

会計士はあくまで立会であって、棚卸をするのはあくまで会社の方ですが、時には会計士がサンプルで直接カウントを行う事もあります。また、不良在庫や滞留在庫の有無も確認します。

ここで大切なのは在庫を適切に数えているかではないんですね。

重要なのは在庫を適切に網羅的にカウントできるやり方や体制が構築されているかどうかなんです。やり方が不適切だと、数え漏れがあったり、二重にカウントしてしまったりという事が起こりえます。私は棚卸をやり直して貰った経験があります。

また、立会の際には最終出荷の伝票や最終入荷の伝票を入手し、売上や仕入が適切な時期に計上されているかを後日確認することも重要な手続きです。

⑥実査
期末時点で資産の実在性等をチェックするため、会計士が直接現地調査を行います。ですので、毎年3月31日と4月1日はほとんどの会計士が実査や立会のために全国に散らばります。

実査では現金や手形、有価証券、会員権などを確認します。場合によっては銀行の貸金庫に行く場合もあります。

⑦期末監査
4月の中旬くらいから期末監査がスタートします。
上場会社であれば2週間~3週間は会社の会議室に常駐します。
朝から晩まで会議室にいますので、対応して下さる会社の方も大変です。


⑧開示書類のチェック
期末監査で数字の確認が終了したら開示書類の確認を行います。
開示書類は2種類あります。
1つ目は会社計算書類です。これは会社法や会社計算規則に従って作成される書類で、株主総会の招集通知に添付され株主に送られる書類です。

もう一つは有価証券報告書です。これは金融商品取引法、財務諸表規則などに従って作成される書類で広く一般に公表され、誰でも閲覧が可能です。

開示チェックも終わり、株主総会が終わったら監査終了です。


監査の年間スケジュールをざっと書きましたが、如何でしょうか?


他士業の方と話していると内部統制と棚卸立会の話は初めて聞いたって方が多いですね。机に座って数字とにらめっこしているだけじゃないんですよにひひ


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