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吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所

吉祥寺の税理士・公認会計士「プライムブレイン会計事務所」では、監査法人・税理士法人での10年を超える経験を活かし、中小企業の決算対策・事業承継対策を中心に、経営・税務のご相談を承っております。(武蔵野市・吉祥寺、三鷹市、調布市、杉並区近郊)

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さて、衆議院の解散選挙で大幅に遅れていた税制改正大綱ですが、1月24日までに取りまとめることで自民党と公明党で合意しています。

年があけて改正のニュースがいろいろ出始めました。税制改正大綱を待つ必要がありますが、ニュースになっている項目を整理してみましょう!


①所得税最高税率の引き上げ
現在の所得税の最高税率は40%ですが、45%あるいは50%への引き上げが検討されています。

公明党は3000万円を超える場合の税率を45%、5000万円を超える場合の税率を50%に引き上げるべきだと主張していますが、自民党が難色を示しているようです。
少なくとも最高税率は45%になると想定されます。

②給与アップに伴う法人税減税
企業が雇用や給与を増やした場合、給与の支払総額の増加分に見合う一定割合を法人税額から差し引くことが検討されています。

③交際費課税の緩和
中小企業の交際費の損金計上を現在の上限600万円から拡充が検討されています。
費用に計上できる交際費の枠を拡大するもので、法人税減税の効果があります。

④設備投資減税の拡充、研究開発税制の拡充

⑤消費税軽減税率の導入
公明党は消費税が8%になる平成14年4月から軽減税率の導入を主張。自民党は軽減税率の導入自体には同意しているものの事前準備があるため、14年4月からの導入は困難との認識を示している。
いつから導入されるのか、対象品目はどうなるのかが今後の注目です。

⑥相続税の増税
課税対象の拡大を検討しています。現在5000万円+法定相続人×1000万円となっている基礎控除が引き下げられることが予想されます。

⑦事業承継税制の要件緩和
非上場株式の贈与、相続時の納税が猶予される事業承継税制であるが、適用要件が厳しくなかなか利用が進んでいません。適用要件緩和が検討されています。

⑧教育資金贈与の非課税措置
祖父母が孫に教育資金を一括贈与した場合、1500万円を上限に贈与税を非課税とする措置が検討されています。託銀行などに孫名義の口座をつくり、将来の教育資金を贈与した場合に一定額を非課税とする仕組みのようです。

引き続き税制改正に注目して行きますよ~グー
 


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昨年起業された方にとって重要なお話です。

起業した方から次のような質問を聞かれることがあります。


・開業前に支払ったものって経費になるのですか?

・開業届を提出する前に支払ったものって経費になるのですか?


答えは開業費に該当すれば経費計上できます。!!


ところで皆さんは開業費ってご存知ですか?

開業費とは、不動産所得、事業所得又は山林取得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます。

簡単に言うと開業準備期間中に払った広告宣伝費や交通費、光熱費、事務所等の賃借料などの事ですね。(資産の取得や費用の前払いは含みません)

法令では「特別に支出する費用」とされていますが、上記のような経常的な費用でも開業費に含まれるというのが一般的な考えです。

この開業費の特徴的なポイントはいつの費用にするかを自分で決められる点です(任意償却といいます)。

つまり、支払った費用を開業費という科目に一旦計上しておいて、その期に全額経費にしてもいいし、半分経費にしてもいいし、経費にしなくてもいいんです。

経費にしなかった分は翌年以降の経費とすることができます。

誤解の多い部分です。開業前の領収書等をもう一度確認してみましょう!


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