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吉祥寺で中小企業の決算と事業承継を支援するプライムブレイン会計事務所代表のミヤオカです。
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昨年起業された方にとって重要なお話です。
起業した方から次のような質問を聞かれることがあります。
・開業前に支払ったものって経費になるのですか?
・開業届を提出する前に支払ったものって経費になるのですか?
答えは開業費に該当すれば経費計上できます。

ところで皆さんは開業費ってご存知ですか?
開業費とは、不動産所得、事業所得又は山林取得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます。
簡単に言うと開業準備期間中に払った広告宣伝費や交通費、光熱費、事務所等の賃借料などの事ですね。(資産の取得や費用の前払いは含みません)
法令では「特別に支出する費用」とされていますが、上記のような経常的な費用でも開業費に含まれるというのが一般的な考えです。
この開業費の特徴的なポイントはいつの費用にするかを自分で決められる点です(任意償却といいます)。
つまり、支払った費用を開業費という科目に一旦計上しておいて、その期に全額経費にしてもいいし、半分経費にしてもいいし、経費にしなくてもいいんです。
経費にしなかった分は翌年以降の経費とすることができます。
誤解の多い部分です。開業前の領収書等をもう一度確認してみましょう!
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