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吉祥寺で中小企業の決算と事業承継を支援するプライムブレイン会計事務所代表の宮岡です。
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平成25年1月よりいよいろ東日本大震災に伴う復興税制がスタートします。
所得税においては現在の所得税額に2.1%の税率を乗じた金額を「復興特別所得税」として、平成25年から平成49年までの25年間に渡って課税されます。
25年ってすごい年数ですよね。

復興予算流用や手抜き除染問題のニュースを聞くと切なくなります。
復興税が被災者の皆様に届くことを切に願うばかりです。
さて復興税に関しては、いつの支払い分の源泉徴収から2.1%上乗せするの?と良く聞かれるので、今回はそこらへんをまとめてみます。
①給料
平成25年1月1日以降支払い分から適用。
例えば、12月分の給与を1月15日に支払う場合、復興税率を加味した金額を源泉徴収する必要があります。
②報酬(弁護士、税理士等)
平成25年1月1日以降に発生した分の同日以降支払い分から適用
例えば、12月分の弁護士報酬を1月に支払う場合は復興税制の適用はありません。この点で給料の取扱と異なります。
③配当
効力発生日が平成25年1月1日以降の支払い分から適用
特に①給料と②報酬の取扱いについての質問が多いですね。
これはもらう側にとっていつの所得になるかの違いから来ています。
給料の場合、支払いを受けた日の所得になりますので、12月分であっても1月に支払われたものは復興税制の適用があります。
一方、報酬の場合は役務提供をした時の所得になりますので、12月分であれば1月に支払われたものであっても復興税制の適用はないということになります。
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