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吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所

吉祥寺の税理士・公認会計士「プライムブレイン会計事務所」では、監査法人・税理士法人での10年を超える経験を活かし、中小企業の決算対策・事業承継対策を中心に、経営・税務のご相談を承っております。(武蔵野市・吉祥寺、三鷹市、調布市、杉並区近郊)

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吉祥寺で中小企業の決算と事業承継を支援するプライムブレイン会計事務所代表の宮岡です。

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平成25年1月よりいよいろ東日本大震災に伴う復興税制がスタートします。

所得税においては現在の所得税額に2.1%の税率を乗じた金額を「復興特別所得税」として、平成25年から平成49年までの25年間に渡って課税されます。

25年ってすごい年数ですよね。ビックリマーク
復興予算流用や手抜き除染問題のニュースを聞くと切なくなります。
復興税が被災者の皆様に届くことを切に願うばかりです。


さて復興税に関しては、いつの支払い分の源泉徴収から2.1%上乗せするの?と良く聞かれるので、今回はそこらへんをまとめてみます。

①給料
平成25年1月1日以降支払い分から適用。
 
例えば、12月分の給与を1月15日に支払う場合、復興税率を加味した金額を源泉徴収する必要があります。


②報酬(弁護士、税理士等
平成25年1月1日以降に発生した分の同日以降支払い分から適用

例えば、12月分の弁護士報酬を1月に支払う場合は復興税制の適用はありません。この点で給料の取扱と異なります。


③配当
 効力発生日が平成25年1月1日以降の支払い分から適用


特に①給料と②報酬の取扱いについての質問が多いですね。

これはもらう側にとっていつの所得になるかの違いから来ています。

給料の場合、支払いを受けた日の所得になりますので、12月分であっても1月に支払われたものは復興税制の適用があります。

一方、報酬の場合は役務提供をした時の所得になりますので、12月分であれば1月に支払われたものであっても復興税制の適用はないということになります。



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年が明けたばかりですが、もうすぐ確定申告の季節がやってきます。
個人事業者の場合、事業年度は1月~12月であり、本来はその間に節税の手を打つ必要があります。

思いのほか利益があがってしまった方、開業したばかりで不利な処理をしてしまった方のために、今からでもできる節税対策を何回かに分けてご紹介します。

今回は未払経費を計上していますか?

12月までに実際に支払った経費だけでなく、12月分の経費などで未払いのものも未払経費として必要経費となります。

少額のものでも細かく積み上げていけば結構な金額になったりします。

特にクレジットカードで支払った場合、明細が来るのが2ヶ月後とかになるため経費計上を忘れがちです。
手元の領収書等を整理して未払計上できるものがないかを確認しましょう。

また、プロの税理士でも誤解しがちなのが、固定資産税の未払計上。
固定資産税の第4期分の納期限は翌年2月ですが、納期限が到来していなくても未払計上すれば必要経費にできます。

覚えておいて下さいね~。



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今日はお正月に読んだ本のご紹介です。

安売りするな! 「価値」を売れ!/藤村 正宏

¥1,470
Amazon.co.jp


この本は体験型マーケティングについての本です。

有名なマイケルポーターの3つの基本戦略は有名ですよね。
①コストリーダーシップ
②集中
③差別化

良く言われるのは差別化しないと価格競争に巻き込まれるという事。

でも差別化っていってもどうすればいいの?


そんな時に大事なのはモノを売るのではなく、「体験」を売るという思考。

この本で例に挙げられているのはiPhoneのCM

おじいちゃんとおばあちゃんがTV電話で遠く離れた孫の動画を見ながら涙ぐんでいるシーン。
iPhoneを使えばこういう事ができますよという疑似体験を視聴者にさせている訳です。


著者の藤村さんは冒頭でこう言っています。

「売れる商品があるのではなく、「売れる売り方」があるだけ。

特にBtoCのビジネスをされている方には一読の価値ありです。



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