いまからできる節税対策~未払経費を計上していますか?~ | 吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所

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みなさんこんにちは!
今日もブログをお読み頂き、ありがとうございます。

吉祥寺で中小企業の決算と事業承継を支援するプライムブレイン会計事務所代表の宮岡です。

年が明けたばかりですが、もうすぐ確定申告の季節がやってきます。
個人事業者の場合、事業年度は1月~12月であり、本来はその間に節税の手を打つ必要があります。

思いのほか利益があがってしまった方、開業したばかりで不利な処理をしてしまった方のために、今からでもできる節税対策を何回かに分けてご紹介します。

今回は未払経費を計上していますか?

12月までに実際に支払った経費だけでなく、12月分の経費などで未払いのものも未払経費として必要経費となります。

少額のものでも細かく積み上げていけば結構な金額になったりします。

特にクレジットカードで支払った場合、明細が来るのが2ヶ月後とかになるため経費計上を忘れがちです。
手元の領収書等を整理して未払計上できるものがないかを確認しましょう。

また、プロの税理士でも誤解しがちなのが、固定資産税の未払計上。
固定資産税の第4期分の納期限は翌年2月ですが、納期限が到来していなくても未払計上すれば必要経費にできます。

覚えておいて下さいね~。



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