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吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所

吉祥寺の税理士・公認会計士「プライムブレイン会計事務所」では、監査法人・税理士法人での10年を超える経験を活かし、中小企業の決算対策・事業承継対策を中心に、経営・税務のご相談を承っております。(武蔵野市・吉祥寺、三鷹市、調布市、杉並区近郊)

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吉祥寺で中小企業の決算と事業承継を支援するプライムブレイン会計事務所代表の宮岡です。

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帝国データバンクが興味深い統計データを公表しています。

http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p130103.html

日本の中小企業では経営者の平均年齢が約60歳と言われています。

60歳と言えば、事業承継を検討すべき時期ですが、何と65歳以上のオーナー社長では48.7%が後継者不在と回答しています。

ここ最近は後継者を外部に求めるケースも増えており、いわゆる親族外承継も珍しくなくなりました。

また、面白い事にオーナー社長の年齢が70歳台を超えると業績が停滞する傾向も見られるそうです。

まさにスムーズな事業承継は中小企業にとって死活問題と言えますね。





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〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-32-2 吉祥寺サンビルディング512
TEL / 0422-22-0507
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昨日はとご自宅の生前贈与を希望されている個人のお客様のところに訪問し、相続時精算課税贈与のご説明をして参りました。
贈与税の負担をせずに生前贈与をご希望と言う事で相続時精算課税贈与を行う事になりました。


さて税法上、贈与の方法には①暦年贈与と②相続時精算課税贈与の2種類があります。

①暦年贈与
一般的な贈与の方法で暦年の贈与金額が110万円までは贈与税がかかりません。
例えば、毎年110万円づつを贈与すれば、10年間で1100万円が無税で贈与できるということですね。

②相続時精算課税贈与
これは贈与の段階では課税を軽減する(2500万円までの贈与は非課税)けど、相続が発生した時にその分を精算するという制度です。2500万円を超える贈与については一律で20%の贈与税がかかります。
この制度で贈与した財産は将来の相続税の計算に含まれます。


相続の計算に含まれるんじゃ贈与の意味ないのでは?

と思われた方、正解です。

そうなんです。相続時精算課税制度には相続税の節税効果はありません。

しかし、下記のような場合には節税効果があります。

①将来相続税がかからないと見込まれる方
相続が発生した時には贈与財産は持ち戻して計算されますが、相続税が生じないのであれば持ち戻しのデメリットはありません。
例えば1000万円の自宅の贈与を考えた場合、暦年贈与で行うと多額の贈与税が生じますが、精算課税で行うと2500万円以下のため贈与税が生じません。将来、相続税がかからないのであれば精算課税贈与の活用はメリットがあります。

②収益物件を生前贈与する場合
親から子供へ賃貸物件を贈与した場合、贈与後の賃料は子供のものになります。これにより賃料が親に入り、相続財産が蓄積される事を防ぐ事ができます。つまり、将来の賃料を無税で子供に移転しているのと同様の効果があります。

③将来値上がりする財産を贈与する場合
相続が発生した時には贈与財産は持ち戻して計算されますが、贈与時の時価で持ち戻し計算を行います。
例えば、贈与時点で時価5000万で、相続時には値上がりして時価が1億円であったとします。この場合、相続税の計算は贈与時点の時価、すなわち5000万円で計算します。

これは事業承継対策では抜群の効果を発揮します。つまり、自社株の株価が低くなったタイミングで相続時精算課税贈与を行えば、その後株価が上がったとしてもその影響を排除できるんですね。


相続時精算課税贈与を上手く活用して計画的に相続対策を進めましょう!



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いよいよ24日に税制改正大綱が発表されますね。

当事務所では税制改正をまとめた冊子を作成し、セミナーや勉強会を開催する予定です。

全体として所得税と相続税は増税、法人税は減税という方向性が強いですね。

大綱が発表され次第、随時情報を発信して行きます。


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