吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所 -7ページ目

吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所

吉祥寺の税理士・公認会計士「プライムブレイン会計事務所」では、監査法人・税理士法人での10年を超える経験を活かし、中小企業の決算対策・事業承継対策を中心に、経営・税務のご相談を承っております。(武蔵野市・吉祥寺、三鷹市、調布市、杉並区近郊)

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吉祥寺で中小企業の決算と事業承継を支援するプライムブレイン会計事務所代表の宮岡です。

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最近、更新頻度が落ちています。。。
事業計画の策定支援が立て込んでいて、なかなか時間がとれません。

そんな中、今日はお知らせです。

会計士と税理士の仲間で作成した「2013年税制改正のご案内」の小冊子が完成しましたチョキ

決算対策と事業承継を支援する吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所

1月24日の発表からいち早く着手し、短期間でコンパクトに纏めました。

今後、お客様へのご案内や、セミナー・勉強会で使用して行こうと思います。



<プライムブレイン会計事務所連絡先>
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-32-2 吉祥寺サンビルディング512
TEL / 0422-22-0507
FAX / 0422-27-5740
E-mail / info@prime-brain.com
ホームページ http://www.prime-brain.com



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平成25年税制改正で少人数私募債を活用した節税対策が規制されることになりそうです。

少人数私募債とは文字通り、少人数に対してしか募集を行わない私募債で金商法の規制がかからずに簡単な手続きで発行できる債券をいいます。

オーナー社長が会社にお金を貸し付ける場合、単に貸付を行うより少人数私募債の形式をとった方が節税効果があったのですが、これが規制されることになりそうです。

少人数私募債の利息は他の所得とは分けて、20%の課税で済んでいました。
貸付金の場合は他の所得と合算されて、累進税率が適用されます。所得が高い方などは50%の課税されますから、同じ資金を出すなら少人数私募債の方が有利だった訳です。
これが少人数私募債であっても貸付金と同様の課税に変わります。


事業承継の局面では例えば次の様な使われ方をしていました。

・社長に退職金を支給し株価を引き下げたい。
・退職金を支給する原資があまりない。
・社長に退職金を支給する。
・会社が少人数私募債を発行して社長が引き受ける。
・会社に資金が戻る。

つまり、退職金の支給原資がなくても退職金を支給して株価を引下げ、株式の承継を行うために使われました。


改正によって少人数私募債のスキーム自体に影響はありませんが、利息に係る所得税が増税になります。(適用時期は今の段階では明確ではありません。)




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今日と明日は事業再生の仕事で、宮城県の沿岸部まで来ています。新幹線

東日本大震災で被災された企業の財務デューデリジェンスと事業計画の策定です。

財務デューデリジェンスとは企業の財務実態を明らかにする事です。
不良資産や簿外債務の把握、正常収益力の算定などが重要になります。

財務デューデリジェンスの結果を踏まえて、事業計画の策定を行います。
経営者の考え、思いを具体的数値に落とし込んでいきます。
もちろん金融機関に提示するものなので、合理的な説明が可能な計画でなくてはなりません。

来週末に報告なので日程はかなりタイトですが、気合いを入れていきます!!


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