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吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所

吉祥寺の税理士・公認会計士「プライムブレイン会計事務所」では、監査法人・税理士法人での10年を超える経験を活かし、中小企業の決算対策・事業承継対策を中心に、経営・税務のご相談を承っております。(武蔵野市・吉祥寺、三鷹市、調布市、杉並区近郊)

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吉祥寺で中小企業の決算と事業承継を支援するプライムブレイン会計事務所代表の宮岡です。

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キャッシュフロー計算書の見方を理解する事は経営者にとって非常に重要です。

会社の主要な決算書類には貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書があります。上場会社を除いてキャッシュフロー計算書の作成は求められていません。

しかし、経営をするにあたってキャッシュフロー計算書の理解は必須であると思っています。



利益さえあげていれば資金繰りも安心と思っていませんか?

黒字倒産が生じる理由をご存知ですか?

売上が急増すると資金が逼迫するって知ってました?


利益=現金 となると誤解されている方が多くいらっしゃいますが、実はそうはなりません。

もちろん長期的には利益=現金となるのですが、短期的には両者は一致しません。
このズレが時には重大な問題となりうるのです。



いい営業マンは受注を取ることだけでなく、売上代金の回収まで気を抜きません。

優秀な経営者は毎日、現預金残高を報告させるといいます。


いずれも利益≠現金ということを理解しているからだと思います。


利益と現預金の関係性を把握するにはキャッシュフロー計算書の活用が有用です。

特に利益をスタートとしてキャッシュフローを表現する方法(間接法)の理解が不可欠です。


間接法によれば前期と比較して現預金が増減した原因を瞬時に把握する事が可能です。


自社のキャッシュフロー計算書を見たことがない経営者の皆様!
すぐに税理士に作成をお願いしてみましょう!




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確定申告無事終わりました!

先週は確定申告の締切と株価算定業務の締切が重なりたいぶバタバタしていましたが、両方とも無事に終わりました。当たり前ですが(笑)


今週は監査業務で群馬県の太田市に来ています。僕は太田の高校に通っていたため、十数年ぶりの太田駅でした。まさか仕事で太田に来ることがあるとは思ってもみませんでしたが。


久しぶりの監査業務のため、若干ワクワクしています。
やはり監査業務を行わないと会計基準の知識が陳腐化しますからね~。





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交際費の取扱いが変わります!

中小企業の場合、交際費として支出した額のうち、支出600万円までは10%、600万円を超える部分は全額が経費になりません。

これが25年税制改正により緩和されます。

改正後は800万円までは全額経費、800万円を超える部分が経費にならないということになりました。

つまり、今までは最低10%部分は経費にならなかったのですが、今後は800万円までは全額経費になります。


例えば200万円の交際費を支出したとします。

現行では、200万円×10%=20万円が経費になりませんでした。

改正後は、200万円全額が経費になります。


交際費を支出しない企業はないと言っていいですから、全ての中小企業に影響する改正ですね。

税制改正大綱には適用時期は明示されていませんが、一部の専門誌によると平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度が対象になるようです。


なお、あくまで税制改正案ですから、今後の国会審議等により変わる可能性はありますのでご留意ください。


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