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吉祥寺で中小企業の決算と事業承継を支援するプライムブレイン会計事務所代表の宮岡です。
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交際費の取扱いが変わります!
中小企業の場合、交際費として支出した額のうち、支出600万円までは10%、600万円を超える部分は全額が経費になりません。
これが25年税制改正により緩和されます。
改正後は800万円までは全額経費、800万円を超える部分が経費にならないということになりました。
つまり、今までは最低10%部分は経費にならなかったのですが、今後は800万円までは全額経費になります。
例えば200万円の交際費を支出したとします。
現行では、200万円×10%=20万円が経費になりませんでした。
改正後は、200万円全額が経費になります。
交際費を支出しない企業はないと言っていいですから、全ての中小企業に影響する改正ですね。
税制改正大綱には適用時期は明示されていませんが、一部の専門誌によると平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度が対象になるようです。
なお、あくまで税制改正案ですから、今後の国会審議等により変わる可能性はありますのでご留意ください。
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