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吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所

吉祥寺の税理士・公認会計士「プライムブレイン会計事務所」では、監査法人・税理士法人での10年を超える経験を活かし、中小企業の決算対策・事業承継対策を中心に、経営・税務のご相談を承っております。(武蔵野市・吉祥寺、三鷹市、調布市、杉並区近郊)

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吉祥寺で中小企業の決算と事業承継を支援するプライムブレイン会計事務所代表の宮岡です。

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ちょっと前の話になりますが、士業の方向けに事業承継セミナーを開催させて頂きましたビックリマーク

参加者は20名くらいで、税理士の他、弁護士や司法書士、社労士といった様々な方にご参加頂きました。


内容は
・相続対策と事業承継対策では何かことなるのか?
・株価評価のポイントと注意点
・株価引下げ対策の事例
・株式を売買する場合の税務リスク
など

事業承継全般を解説させて頂きました。
予備知識のない方にはちょっと難しかったかもしれません。すいません。


「専門的内容を分かりやすく伝える」


セミナー講師をやる者にとってとても重要ですね。



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〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-32-2 吉祥寺サンビルディング512
TEL / 0422-22-0507
FAX / 0422-27-5740
E-mail / info@prime-brain.com
ホームページ http://www.prime-brain.com

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非上場株式の評価について、重要な改正が行われました。過去に納めた相続税が還付になる可能性があります。

これは東京高裁の平成25年2月28日判決(吉野工業事件と言われています)に従った改正になります。


http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/kabushikhoyu/index.htm

専門的な内容になってしまうのですが、過去に相続税の申告をした方で、相続財産の中に非上場株式があった方は相続税が還付になる可能性があります。


改正前は、会社規模が大会社に該当する場合には、純資産に占める株式の割合が25%以上であるときは株式保有特定会社と判定されておりました。
株式保有特定会社に該当する場合、税務上、高い評価方法によらざるを得ませんでした。

改正後は、会社規模に関係なく、純資産に占める株式の割合が50%以上であるときは株式保有特定会社と判定されることになりました。


会社規模 改正前 改正後
大会社   25% → 50%

したがって、株式の占める割合が25%以上50%未満であった会社は株式保有特定会社に該当しなくなります。

これにより、非上場株式の評価額が下がる可能性があり、相続税が納めすぎになっているケースがあります。

この通達改正を知った日の翌日から2月以内に所轄の税務署に更正の請求(税務署に税金の還付請求をすること)をすることが要件とされていますので、早めの対応が必要です。


 なお、法定申告期限等から既に5年(贈与税の場合は6年)を経過している相続税等については、法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。


吉祥寺の税理士三鷹の税理士


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本日は池袋の某所でセミナーを開催させて頂きました。

テーマは「知らなきゃ損する個人開業と会社設立の税務」


個人開業時の留意点や、法人化のメリット・デメリットなどをお話させて頂きました。

擬態的には

・開業時に必須の届出とは
・青色申告のメリット
・法人成りのメリットとデメリット
・役員報酬の払い方の注意点(定期同額給与)
・消費税の節税対策
・資本金の決め方
・決算期の決め方

などをお話させて頂きました。


開業時や法人設立時には知らないと損する税務ルールがたくさん存在します。
しかし、税務署はいちいちそんな事を教えてはくれません。

所得税も法人税も申告納税方式を採用していますので、税務署のスタンスとしては、申告したものはある程度信じるけど、税制の適用は自己責任で判断してねということなのでしょう。


ちょっと資料を作りすぎて、時間をオーバーしてしまいました。

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15名ほどの方にご参加頂きました。

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