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吉祥寺で中小企業の決算と事業承継を支援するプライムブレイン会計事務所代表の宮岡です。
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今日は、司法書士さんのご依頼で公正証書遺言の証人として公証役場に行って参りました。
公正証書遺言を行う場合、2人以上の証人が必要となります。
その内の1人として公証人が読み上げる遺言の内容を確認して、遺言の原本に署名捺印を行いました。
まだまだ元気な方ですが、お子様の事を思って遺言書を作成したようです。
遺言の承認は初めての経験でしたが、大変勉強になりました。
Uさんありがとうございます。

相続の話は子供からは切り出しずらいもの。
万が一の時に子供達が迷わないようにすることは財産を残すものにとってある種の責任であると思います。
遺言の方式には以下の3つがありますが、今回は①の公正証書遺言でした。
①公正証書遺言
・遺言者が証人2名以上とともに公証人役場で作成する遺言
メリット:紛失・偽造のリスクがなく最も安全
デメリット:手続きに手間と費用がかかる
②自筆証書遺言
・遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自筆し、これに押印して作成する遺言
メリット:作成方法が簡単で、遺言を秘密にできる
デメリット:紛失・偽造のリスクがある
③秘密遺言
・遺言者が遺言書を作成して封印したのち、証人2人以上の立会のもとに公証人役場で作成する遺言
メリット:紛失・偽造のリスクがない
デメリット:手続きに手間と費用がかかる(公正証書遺言よりは安い)
なお、公正証書遺言以外の場合は、相続が起こった場合、遺言書について家庭裁判所の確認が必要となります(検認といいます)。
家庭裁判所での検認の前に開封してはいけません。(罰金の対象となります)
やはり、安全確実で検認手続がいらない公正証書遺言が一番よいと思います。
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