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吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所

吉祥寺の税理士・公認会計士「プライムブレイン会計事務所」では、監査法人・税理士法人での10年を超える経験を活かし、中小企業の決算対策・事業承継対策を中心に、経営・税務のご相談を承っております。(武蔵野市・吉祥寺、三鷹市、調布市、杉並区近郊)

みなさんこんにちは!

今日もブログをお読み頂き、ありがとうございます。





今日は相続税のお話。





みなさんは相続税がかかる人ってどのくらいいると思いますか?





先月、国税庁より平成22年の相続税の申告実績が公表されています。





それによれば、亡くなった人のうち相続税の課税対象となる方は 4.2% となっています。(21年は4.1%)





割と少ないと感じた方も多いのではないでしょうか?ただし、これは全国平均の数値。





東京国税局管内に限れば、7%になります。(21年は6.6%)





さらに23区内に限れば、もっと上昇するはずです。したがって、東京に限らず都心に住んでいる人は4.2%という数字に安心してはいけないのです。





さらに財務省は課税割合を6~7%くらいまで引き上げることを狙っており、相続税の基礎控除の引下げが検討されています。





「税と社会保障の一体改革」では消費税の増税ばかりが話題になっていますが、相続税の増税(基礎控除の引下げ)も法案に含まれています。





法案が通るかは全く不透明ですが、仮に通った場合、基礎控除の水準は現状の6割まで引き下げられます。



5000万円+相続人の人数×1000万円  ⇒ 3000万円+相続人の人数×600万円





都心に自宅を持っていればかなりの割合で課税対象となるケースが出てくるのではないでしょうか?





もはや相続税は大金持ちだけの税金ではないのです。









みなさんこんにちは!
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繁忙期のため、だいぶ更新をさぼってしまいました。。。

さて、今日は開業費のお話。


新たに個人の方が事業を始めた場合、事業開始後に生じた支出は当然に費用になりますよね。


では、事業開始前に生じた支出は経費になるのでしょうか。事業開始前であっても開業準備等で支出は生じるのが普通ですよね。


例えば、開業前に事務所を借り、賃料や水道光熱費が発生している場合、賃料などを事業開始後の経費にしていいのでしょうか?


結論から言えば、開業準備であるならば経費にしてOKです。


開業準備のために支出したものであるならば、開業前の支出も経費としてもよいのです。


開業した場合には税務署に開業届を提出しますが、開業届に記載した開業日以前の支出も経費とすることができます。


あくまで、「開業準備」に要した部分ですから、その範囲にはご注意くださいね。 
みなさんこんにちは!
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今日は、法人税の節税についてです。

さて、3月決算法人は決算作業の真っ最中というところでしょうか。

今日は今からでもできる節税方法を2つご紹介いたします。


●締め後給与の未払計上



締め後給与とは給与計算の締め日以後の給与のことをいいます。

例えば、給与の計算期間が20日締めの25日払いの場合、3月に計上される給与は2月21日から3月20日分になります。

3月21日~3月末日までに対応する給与は何もしなければ、4月の給与として計上されますが、締め後給与を未払計上した場合には、3月の費用に計上することが可能です。

具体的には、上記の例で言えば、4月に支給する給与の1/3を3月に未払計上すれば、その分費用が増えて節税になります。


●社会保険の未払計上


社会保険料は厚生年金と健康保険料から構成されますが、社会保険料の納付は1ヶ月遅れになっています。

つまり、3月末に納付する社会保険料は前月の2月に対応する部分なのです。

したがって、3月に対応する部分を未払計上すれば、その分費用が増えて節税になるのです。社会保険料は労使折半ですので、あくまで未払計上できるのは会社負担部分だけです。


上記の2つは今からでもできる節税対策なので、必ず実行してくださいね!