法人税の節税①~締め後給与・社会保険料を未払計上しよう~ | 吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所

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みなさんこんにちは!
今日もブログをお読み頂き、ありがとうございます。

今日は、法人税の節税についてです。

さて、3月決算法人は決算作業の真っ最中というところでしょうか。

今日は今からでもできる節税方法を2つご紹介いたします。


●締め後給与の未払計上



締め後給与とは給与計算の締め日以後の給与のことをいいます。

例えば、給与の計算期間が20日締めの25日払いの場合、3月に計上される給与は2月21日から3月20日分になります。

3月21日~3月末日までに対応する給与は何もしなければ、4月の給与として計上されますが、締め後給与を未払計上した場合には、3月の費用に計上することが可能です。

具体的には、上記の例で言えば、4月に支給する給与の1/3を3月に未払計上すれば、その分費用が増えて節税になります。


●社会保険の未払計上


社会保険料は厚生年金と健康保険料から構成されますが、社会保険料の納付は1ヶ月遅れになっています。

つまり、3月末に納付する社会保険料は前月の2月に対応する部分なのです。

したがって、3月に対応する部分を未払計上すれば、その分費用が増えて節税になるのです。社会保険料は労使折半ですので、あくまで未払計上できるのは会社負担部分だけです。


上記の2つは今からでもできる節税対策なので、必ず実行してくださいね!