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吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所

吉祥寺の税理士・公認会計士「プライムブレイン会計事務所」では、監査法人・税理士法人での10年を超える経験を活かし、中小企業の決算対策・事業承継対策を中心に、経営・税務のご相談を承っております。(武蔵野市・吉祥寺、三鷹市、調布市、杉並区近郊)

みなさんこんにちは!
今日もブログをお読み頂き、ありがとうございます。

さて、今日は青色申告の特典の1つである青色事業専従者給与についてです。

かたくるしい言葉ですが、要するに家族に支払った給料を経費として認めるという制度です。

日本の所得税は累進税率(所得が多くなれば、税率が上がる)ですので、
家族に所得を分散させると所得の総額は変わらなくても、節税になります。

つまり、1人で1000万円稼ぐよりも、2人で500万円づつの方が税金が安いのです。

ただし、恣意的な所得分散を防ぐために、事業主が生計を一にする親族に給与を支払っても、原則として、必要経費に入れることを認めていません。

これの例外規定が、青色事業専従者給与なのです。

ご主人の事業を奥様が手伝っているケースはたくさんあるでしょう。
この場合に、奥様に支払うお給料が経費になるのです。
(当然に働いているという実態が必要ですが・・・。)

受け取った奥様のほうでは給与所得になりますので、103万円までは所得税はかからないということになります。

ただし、専従者となった場合、ご主人の所得税を計算する上で、奥様は配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の対象とはならなくなります。

●青色事業専従者給与に関する届出手続

この制度の適用を受けるためには税務署への届出が必要となります。

提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日です。
(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)。
 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。


●適用要件

この制度の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。


ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。


ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。


(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。


(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。


(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。


同様に所得分散を行う方法としては法人化がありますね。
個人事業を法人化して、家族に給料を払うことで所得分散を図る方法です。
法人化についてはまた別の機会に触れたいと思います。

なお、青色専従者は、一般の従業員と異なり退職金を支払っても必要経費になりませんのでご注意を!

さて、今回は「個人事業主の税金シリーズ第2回」~青色申告特別控除~についてです。

これは青色申告の特典として、利益から10万円又は65万円を引けるという制度です。(所得が限度)

①事業を営んでいて
②複式簿記で記帳し
③申告書にBSとPLを添付
すれば、適用を受けられます。

では、どのくらいの節税になるかというと
所得税の最低税率は5%、住民税は10%ですので、
少なくとも
65万円×15%=9.75万円
は節税になります。

所得が多い方の税率は
最高で所得税で40%、住民税で10%ですから
この場合は
65万円×50%=32.5万円

の節税になります。

これを使わない手はないですね~。

実は、個人事業主の方は更に安くなるものがあります!



それは、国民健康保険です。
国民健康保険は所得に応じて決まりますので、青色申告特別控除を適用し、その分所得が少なくなれば、国民健康保険も少なくなるという仕組みです。

例えば、東京都三鷹市では国民健康保険の所得割は8.3%になっています(介護分含む)。
(国民健康保険は市町村によって算定方式が異なりますので、ご注意ください)
なので、
65万円×8.3%=約5.3万円
の節税になります。

青色申告をするかどうかは、所得税と住民税だけでなく、国民健康保険も加味してて判断して下さいね。

最後に注意点が1つ。
事業的規模でない不動産所得については、青色申告特別控除は10万円しか認められないということです。

不動産賃貸を行われている方の所得区分は事業所得ではなく、不動産所得となります。
不動産賃貸の場合に、65万円の控除の適用を受けるためには事業的規模が必要となります。

事業的規模とは、実態判断ですが形式的には下記の条件で判断されます。

①貸間、アパート等については貸与することのできる独立した室数が概ね10室以上であること。
②独立家屋の貸付けについては概ね5棟以上であること

上記は、一般的に「5棟10室基準」と言われています。

したがって、マンション1室を貸しているだけでは65万円控除は原則としてとれないのです。




さて、独立開業宣言したことですので、開業について書きたいと思います。

事業を始めた時に税務署に提出する届出書は様々あるのですが、
まずは基本となるは①個人事業の開業・廃業届出書と②所得税の青色申告承認申請書です。

まず、①ですが、事業を始めた時には開業後1ヶ月以内に所轄税務署に開業届を提出しなければなりません。
実際には遅れても受理されますので、ご安心を。

開業届を出しても特典があるわけではないですが、
青色申告をしようとする人は提出しておく必要があります。
(開業届を出さなくても、確定申告をする必要があることには変わりません)

青色申告はきちんと帳簿付けをした人に節税メリットをあたえる制度で、
適用を受けるためには②の青色申告承認申請書を提出する必要があります。

提出期限については注意が必要です。

新規開業の場合は、開業日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
例えば、23年4月1日に開業した人は23年5月末日までに提出すればOKです。
この場合、23年分の申告から青色申告ができます。

開業届と異なり、遅れた場合、その年は青色申告をすることはできません。

では、開業から年数が経っている場合はどうでしょうか。
この場合、1月1日~3月15日までに提出すれば、その年から青色申告の適用があります。
したがって、24年分の確定申告から適用を受けたい場合は、昨日までに提出しておく必要がありました。
個人事業の皆さん、きちんと提出しましたか?

確定申告の時期になってあわてても間に合いませんので、ご注意を。

開業時期

提出期限

24年の1/11/15

243/15までに提出すれば24年から適用

24年の1/16以降

開業日から2ヶ月以内に提出すれば24年から適用

23年以前

243/15までに提出すれば24年から適用







さて、青色申告は届出さえしておけば、OKなのでしょうか?
実は、青色申告は正規の簿記に従って記帳し、貸借対照表と損益計算書を作成・添付することが要件になっています。
現在では、安価な会計ソフトが出ていますので、簿記3級くらいの知識があれば十分に対応可能だと思います。

手間暇をかけて自分で行うか、税理士に依頼するかはその人の好みだと思いますが、ご自身でやられる場合には、届出関係の提出時期だけは注意してくださいね

青色申告には以下のような節税メリットがありますが、これは次の機会に解説します。
①青色申告特別控除
②青色事業専従者控除
③貸倒引当金
④純損失の繰越しと繰戻し