事業を始めた時に税務署に提出する届出書は様々あるのですが、
まずは基本となるは①個人事業の開業・廃業届出書と②所得税の青色申告承認申請書です。
まず、①ですが、事業を始めた時には開業後1ヶ月以内に所轄税務署に開業届を提出しなければなりません。
実際には遅れても受理されますので、ご安心を。
開業届を出しても特典があるわけではないですが、
青色申告をしようとする人は提出しておく必要があります。
(開業届を出さなくても、確定申告をする必要があることには変わりません)
青色申告はきちんと帳簿付けをした人に節税メリットをあたえる制度で、
適用を受けるためには②の青色申告承認申請書を提出する必要があります。
提出期限については注意が必要です。
新規開業の場合は、開業日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
例えば、23年4月1日に開業した人は23年5月末日までに提出すればOKです。
この場合、23年分の申告から青色申告ができます。
開業届と異なり、遅れた場合、その年は青色申告をすることはできません。
では、開業から年数が経っている場合はどうでしょうか。
この場合、1月1日~3月15日までに提出すれば、その年から青色申告の適用があります。
したがって、24年分の確定申告から適用を受けたい場合は、昨日までに提出しておく必要がありました。
個人事業の皆さん、きちんと提出しましたか?
確定申告の時期になってあわてても間に合いませんので、ご注意を。
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開業時期 |
提出期限 |
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24年の1/1~1/15 |
24年3/15までに提出すれば24年から適用 |
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24年の1/16以降 |
開業日から2ヶ月以内に提出すれば24年から適用 |
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23年以前 |
24年3/15までに提出すれば24年から適用 |
さて、青色申告は届出さえしておけば、OKなのでしょうか?
実は、青色申告は正規の簿記に従って記帳し、貸借対照表と損益計算書を作成・添付することが要件になっています。
現在では、安価な会計ソフトが出ていますので、簿記3級くらいの知識があれば十分に対応可能だと思います。
手間暇をかけて自分で行うか、税理士に依頼するかはその人の好みだと思いますが、ご自身でやられる場合には、届出関係の提出時期だけは注意してくださいね。
青色申告には以下のような節税メリットがありますが、これは次の機会に解説します。
①青色申告特別控除
②青色事業専従者控除
③貸倒引当金
④純損失の繰越しと繰戻し