今日もブログをお読み頂き、ありがとうございます。
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今日は会社設立のお話。
会社法の施行により資本金1円で会社が作れることは皆さんご存じのことかと思います。
世間的には資本金が大きい会社は信用度が高いと思われています。
HPで資本金の金額を表示している会社も多いですよね。
ただし、旧商法の時代とは違い、現在では資本金と会社財産の間に何の関係もありません。
資本金の金額は設立した瞬間にそれだけの財産が会社に拠出されたことを意味するに過ぎません。
なので、資本金が大きい=信頼が高い というのは必ずしも正確ではないんですね。
とはいってもやはり、世間体がありますから資本金1万円や10万円という訳にはいかないですよね。
税務の観点からは資本金1000万円が大きなポイントになります。
①均等割り
法人住民税の均等割(赤字でもかかる税金)が資本金(厳密には資本金等の金額)によって変わります。
東京都の場合、1000万円以下は7万円ですが、1000万円超になると18万円になります。
これは法人の利益に関わらず毎年発生する税金ですから長期的には大きな差になります。
②消費税
新設法人の場合、最大で2年間は消費税の免税事業者となり消費税を納める義務がありません。
(税制改正が入っていますので注意が必要です)
ただし、新設法人であっても資本金1000万円以上である場合は課税事業者となり納税義務は免除されません。
したがって、資本金を1000万円以上に設定する場合は慎重な判断が必要です。
1000万円ちょうどは消費税の課税事業者になりますよ。注意して下さいね。
ちなみに、当初の運転資金をすべて資本金で調達する必要はありません。
当初資金として1000万円必要であるならば、500万円を資本金として出資し、残りを借入金として処理したっていいんです。
資本金は一度設定すると変更するのはめんどうですので(減資の手続きはめんどうで、コストも掛かります)、慎重に検討しましょう!