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吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所

吉祥寺の税理士・公認会計士「プライムブレイン会計事務所」では、監査法人・税理士法人での10年を超える経験を活かし、中小企業の決算対策・事業承継対策を中心に、経営・税務のご相談を承っております。(武蔵野市・吉祥寺、三鷹市、調布市、杉並区近郊)

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今日は会社設立のお話。


会社法の施行により資本金1円で会社が作れることは皆さんご存じのことかと思います。

世間的には資本金が大きい会社は信用度が高いと思われています。

HPで資本金の金額を表示している会社も多いですよね。

ただし、旧商法の時代とは違い、現在では資本金と会社財産の間に何の関係もありません。

資本金の金額は設立した瞬間にそれだけの財産が会社に拠出されたことを意味するに過ぎません。

なので、資本金が大きい=信頼が高い というのは必ずしも正確ではないんですね。

とはいってもやはり、世間体がありますから資本金1万円や10万円という訳にはいかないですよね。


税務の観点からは資本金1000万円が大きなポイントになります。

①均等割り
法人住民税の均等割(赤字でもかかる税金)が資本金(厳密には資本金等の金額)によって変わります。
東京都の場合、1000万円以下は7万円ですが、1000万円超になると18万円になります。
これは法人の利益に関わらず毎年発生する税金ですから長期的には大きな差になります。

②消費税
新設法人の場合、最大で2年間は消費税の免税事業者となり消費税を納める義務がありません。
(税制改正が入っていますので注意が必要です)
ただし、新設法人であっても資本金1000万円以上である場合は課税事業者となり納税義務は免除されません。

したがって、資本金を1000万円以上に設定する場合は慎重な判断が必要です。

1000万円ちょうどは消費税の課税事業者になりますよ。注意して下さいね。


ちなみに、当初の運転資金をすべて資本金で調達する必要はありません。

当初資金として1000万円必要であるならば、500万円を資本金として出資し、残りを借入金として処理したっていいんです。

資本金は一度設定すると変更するのはめんどうですので(減資の手続きはめんどうで、コストも掛かります)、慎重に検討しましょう!

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さて、今日は贈与の話。



仕事で事業承継の相談を受けることが多くあります。



様々な提案を行いますが、実行を決意するまでに長期間を要するケースが多くあります。

自社株の株価が最も安いタイミングで対策を打ちたいという気持ちはよくわかりますが、結果としてタイミングを逸する可能性があります。





株式投資を考えてみて下さい。





最安値で購入して、最高値で売却することが一番リターンが大きいですがそんなことできるはずありません。





企業は生き物です。



株価の最安値なんて事前にはわかりません。



業績は前期と変わらないのに、類似業種の株価が上昇したために自社株の株価が高くなるケースもよくあります。





後継者等に株式を大きく移すタイミングを待っているだけより、暦年贈与を活用して、毎年少しずつ後継者に株を贈与することを検討すべきです。





ご存じの通り、年間110万円までの贈与には贈与税はかかりません。



例えば、これを10年間継続すれば1,100万円分が無税で後継者に移せます。(ただし、相続発生から3年以内に行った贈与は相続財産に加算されます)

場合によっては、贈与税を払って贈与した方が相続税まで考慮したトータルコストが安くなるケースもあります。



暦年贈与は最もシンプルな方法ですが、確実にです。



株式投資でいうドルコスト平均法の考えですね。





事業承継をお考えの皆さん。



事業承継対策と並行して、暦年贈与を進めましょう!






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さて、本日は事業承継のお話。





事業承継とはいかにして株式を後継者に移していくかという問題です。





業績が良い会社ほど株価が高くなりますので、業績がよいほど頭を悩ませる問題となります。





非上場会社の株式は換金できるわけではないので、そのままほっておくと相続の時に大変なことになります。株価は高くなり相続税も多額になるけど、納税資金が足りないということになるわけです。





相続が発生するタイミングはコントロールできませんが、生前の対策はタイミングをみて実行できますので、計画的に実行すれば効果的な対策をうつことができます。





今回は事業承継対策として従業員持株会を活用する方法をご紹介します。





従業員持株会というと非上場会社には関係ないと思われる方が多いのではないでしょうか。確かに非上場会社の株式は市場で売却できないため、従業員の方が投資するメリットは薄いのかもしれません。





しかし、非上場会社の事業承継対策として従業員持株会は絶大な効果を発揮するのです。





たとえば、1株あたりの時価100万円の株を100株もっているオーナーがいるとしましょう。

この場合の相続税評価額は100万円×100株で1億円になります。





このうち20株を5万円で従業員持株会に譲渡すると・・・・・。





オーナーの持分は100万円×80株で8000万円。それと売却代金が100万円入りますので、8,100万円が相続税評価額となります。





これで1900万円の評価額を引き下げることが可能になります。





ここで、税金の知識があるかたは、時価100万円のものを5万円で売ったら贈与税がかかるのでは?と思われたかもしれません。





しかし、5万円も適正な価格となりうるのです。





ポイントは税務上の時価とは当事者によって変わるということです。
つまり、同じ株式によっても買う人によって値段が違うということになります。





会社を支配できるオーナーにとっての株式の価値と支配できないオーナー以外の少数株主にとっての株式の価値は異なると考える訳です。





上記はあくまで例ですが、実際のオーナーにとっての株価と少数株主にとっての株価が10倍以上の開きがあるケースはざらにあります。





従業員持株会といっても第三者に株式を渡すことに抵抗があるオーナーもいると思います。





議決権を行使されて会社経営が混乱したらどうしよう、買い取りを求められたらどうしよう。。etc





しかし、ご心配はいりません。





種類株式を活用することによって、そのような懸念を取り除くことができます。





商法から会社法になった時に、種類株式の設計は非常に柔軟になりました。様々な種類株式を組み合わせることにより、会社にあった株式を作ることができるのです。





事業承継にお困りのオーナー様!

従業員持株会の活用も選択肢の一つとして考えられたらいかがでしょうか?