事業承継と従業員持株会 | 吉祥寺の税理士プライムブレイン会計事務所

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さて、本日は事業承継のお話。





事業承継とはいかにして株式を後継者に移していくかという問題です。





業績が良い会社ほど株価が高くなりますので、業績がよいほど頭を悩ませる問題となります。





非上場会社の株式は換金できるわけではないので、そのままほっておくと相続の時に大変なことになります。株価は高くなり相続税も多額になるけど、納税資金が足りないということになるわけです。





相続が発生するタイミングはコントロールできませんが、生前の対策はタイミングをみて実行できますので、計画的に実行すれば効果的な対策をうつことができます。





今回は事業承継対策として従業員持株会を活用する方法をご紹介します。





従業員持株会というと非上場会社には関係ないと思われる方が多いのではないでしょうか。確かに非上場会社の株式は市場で売却できないため、従業員の方が投資するメリットは薄いのかもしれません。





しかし、非上場会社の事業承継対策として従業員持株会は絶大な効果を発揮するのです。





たとえば、1株あたりの時価100万円の株を100株もっているオーナーがいるとしましょう。

この場合の相続税評価額は100万円×100株で1億円になります。





このうち20株を5万円で従業員持株会に譲渡すると・・・・・。





オーナーの持分は100万円×80株で8000万円。それと売却代金が100万円入りますので、8,100万円が相続税評価額となります。





これで1900万円の評価額を引き下げることが可能になります。





ここで、税金の知識があるかたは、時価100万円のものを5万円で売ったら贈与税がかかるのでは?と思われたかもしれません。





しかし、5万円も適正な価格となりうるのです。





ポイントは税務上の時価とは当事者によって変わるということです。
つまり、同じ株式によっても買う人によって値段が違うということになります。





会社を支配できるオーナーにとっての株式の価値と支配できないオーナー以外の少数株主にとっての株式の価値は異なると考える訳です。





上記はあくまで例ですが、実際のオーナーにとっての株価と少数株主にとっての株価が10倍以上の開きがあるケースはざらにあります。





従業員持株会といっても第三者に株式を渡すことに抵抗があるオーナーもいると思います。





議決権を行使されて会社経営が混乱したらどうしよう、買い取りを求められたらどうしよう。。etc





しかし、ご心配はいりません。





種類株式を活用することによって、そのような懸念を取り除くことができます。





商法から会社法になった時に、種類株式の設計は非常に柔軟になりました。様々な種類株式を組み合わせることにより、会社にあった株式を作ることができるのです。





事業承継にお困りのオーナー様!

従業員持株会の活用も選択肢の一つとして考えられたらいかがでしょうか?