今朝のさ・ん・ぽ~ルンルン

 

美しい日の出太陽

 

今日は雲があって見えないかと思いましたが、逆にキレイに見えましたOK

 

月初めにつき本殿前でお詣り神社

 

ちゃんと昨日の分のお賽銭も入れましたお願い

 

 

さて、今日7月1日は弁理士の日です!

 

 

ということで、今日の記事は毎年恒例のこちら星

 

 弁理士の日記念ブログ企画2025

 

ドクガクさん(内田浩輔弁理士)の呼びかけによるものでして、みんなで同じテーマのブログ記事を書いて弁理士の日を勝手に盛り上げようという企画ですチョキ

 

 

今年のテーマは...

 TODAY'S
 
生成AIと知財業界

 

 

生成AIといえば、やはりChatGPTですね音符

 

私が初めてChatGPTを使ったのは、2023年の2月だったようですキョロキョロ

 

 

確か、この前年(2022年)の年末ごろに初めて発表されたはずですので、まだ3年にも満たないのですね注意

 

あっという間に普及し、いまや欠かせないツールとなっていますハートのバルーン

 

 

知財業界でも生成AIの活用が進んでいます!!

 

生成AIを活用した新しいシステムの発明を取り扱うこともありますし、特許事務所の業務効率化を図るために生成AIが活用されていますOK

 

 

弁理士会の研修でも、「生成AI」の文字が入った研修は人気があって、参加できないことも多いですガーン

 

 

私はと言えば、「多少」使っているレベルです爆弾

 

白紙の状態(ゼロ)から何かを作る必要がある際に、生成AIを使うことが多いです上差し

 

 

具体的には、報告書のストーリー構成を作ったり、商標やキャッチフレーズの候補を挙げたりしていますグリーンハーツ

 

近い将来、各種調査や申請書類の作成でも生成AIを活用していくことになるでしょうキョロキョロ

 

 

なお、私が生成AIを使う際には、「完璧な答え」を求めないように気を付けていますグッ

 

60%くらいのものを作るのは簡単ですが、そこから100%まで仕上げるのは難しいですよねアセアセ

 

最後の仕上げは「好み」の問題もあるでしょうし、100%のイメージができていない私がプロンプトを入力している以上、100%に仕上がる訳ありませんねうずまき

 

逆に言うと、そこが人間の力を活かせる数少ない道なのかなと思っていますウインク

 

 

ということで、なんだか「知財業界」の話は殆ど書けませんでしたが、もともと私は「知財業界」に詳しくありませんので、ご容赦くださいパー

 

 

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あ、生成AIにブログ記事を書いて貰えば良かったのか...実際に書いて貰った記事をコピペして載せておきます笑い泣き

 

    

 6月30日は「弁理士の日」。日本における知的財産制度の礎が築かれたこの日、改めて私たちの業界の現在地と未来について考える良い機会ではないでしょうか。近年、特に注目を集めているのが「生成AI」の登場とその急速な進化です。ChatGPTをはじめとする生成AIは、文章、画像、音楽、プログラムコードなど、さまざまな創作物を自動的に生み出す能力を持ち、知的財産との関わりが極めて深くなっています。


 まず、生成AIによって生み出されたコンテンツに「著作権」は認められるのか、という問いがあります。現行の日本の著作権法では、「人間の創作」であることが保護の前提とされており、AIが自律的に生成した成果物は著作物として扱われない可能性が高いとされています。しかし、AIの設計やプロンプト(指示)の工夫によって、人の創作性がどの程度関与しているかという点は、今後の法的議論の焦点となるでしょう。

 また、生成AIは特許業務にも影響を及ぼし始めています。明細書のドラフト作成や先行技術調査の効率化、さらには図面の自動生成など、業務の一部をAIが支援するケースが増えつつあります。これにより、弁理士はより高度な判断や戦略立案に専念できるようになると期待されています。一方で、AIが生成したアイデアの「発明者」は誰なのかという問題や、AI支援による出願が増加することで審査官の負担が増える可能性も懸念されます。

 このような変化の中で、弁理士の役割はより重要性を増しているとも言えます。法的枠組みが追いついていない現状において、依頼者のアイデアや創作を適切に保護するためには、技術と法律の両面から冷静に分析し、最適な戦略を提案できる専門家の存在が欠かせません。生成AIという新しいツールを活かしながら、これまで以上に「創造を守るプロフェッショナル」としての力量が問われる時代が始まっています。

 弁理士の日にあたり、私たちは新たな知的財産の波にどう向き合うべきか、そしてその中で何を守り、何を生み出していくべきかを改めて考えたいと思います。

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表弁理士 赤塚正樹