昨日の記事のつづきです。

https://ameblo.jp/acker/entry-12611099602.html

 

 

 

超簡単に図で表すと、以下のような状況です。



 

元々は、特許の範囲を○○にしていました。

しかし、先の記事に書きましたとおり、"○○だと)目指している機能を発揮しない範囲まで特許を求めていて広すぎるんだよね~"と指摘されています。


そして、特許庁から□□まで狭くすることを求められており、それを受け入れればほぼ特許になる状況です。
 

 

お客さまとしては、将来的なことを考慮すると、最低でも◇◇まで、欲を言えば△△まで特許にしておきたい。

 

したがって、"△△◇◇であれば)技術常識からしてその機能を発揮することは明らかですよね~"と説得することになります。

 

もちろん、そのような意見を単に主張してもダメで、それを裏付ける証拠(公知の資料やデータ)を示す必要があります。

 

 

お客さまと技術的なディスカッションしたところ、○○でも理論上は機能を発揮するはずだけど、実際には他の要因などから、結果的に機能を発揮しないものもありそう。

 

△△◇◇なら確実に機能を発揮するものの、△△◇◇の範囲は現状では材料の入手が困難で一般的ではないため、技術常識を示す証拠が殆どない。

 

◇◇なら技術常識を示す証拠をある程度は示せそうだけど、それだって確実ではない。

 

 

さて、どうするか...こうしました。

 

 請求項1:○○△△   ※頑張ってみる範囲

 請求項2:◇◇   ※大丈夫そうな範囲

 請求項3:□□   ※確実な範囲

 

そして、このあと"拒絶します(特許は認められません)"と最終決定が出されないように、ちょっとした工夫もしました。

 

その結果、請求項1(△△で特許が認められました!

 

 

めでたしめでたし。

 

 

本当はもっと具体的な対応方法を書くつもりでスタートした記事でしたが、公開ブログで書くことは見送ることにしました。

 

もしそれを期待された方がいらっしゃいましたら(業界人しかいないと思いますが)、お詫び申し上げます。

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹