本業ネタです。


先日、とある特許出願で拒絶理由通知書を受け取りました。

拒絶理由通知書とは、特許庁が"このままじゃ特許にならないよ~"と教えてくれる、とっても優しい連絡です。

これに対しては、"そんなことないでしょ~"と説得するか、特許の範囲を少し狭くした上で(補正して)、"狭くしたから許して"とお願いします。

ここがまさに、弁理士としての腕の見せどころです。


今回の拒絶理由は、サポート要件違反のみでした。

"目指している機能を発揮しない範囲まで特許を求めていて広すぎるんだよね~"という指摘です。

こちらとしては、できるだけ広く特許を取りたい訳でして、最初からギリギリではなく広めの特許取得をチャレンジしますので、特に化学分野の特許出願では、比較的よく指摘される理由です。


今回は、補正の示唆もされていました。

"特許の範囲を○○から□□まで狭くすれば特許にできるよ~"と、最初から「答え」を出してくれています。

補正の示唆どおりに特許の範囲を狭くすれば、スンナリ特許になると思われます。


この点は、お客さまとディスカッションすることになります。


いま現在の製品仕様を考慮しますと、□□の範囲で特許を取得できれば十分とも思えました。

 

しかし、将来の事業展開や製品の仕様変更についても伺ったところ、□□の範囲から外れた製品に展開していく可能性もあるようで、そうであれば特許の範囲が□□では狭いんです

 

さてどうするか。

 

 

つづく...

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹