今年の3月31日に、中小ベンチャー企業・小規模企業を対象とした手数料の軽減措置が終了しました。

参考記事:
https://ameblo.jp/acker/entry-12363275426.html

この措置は、特許出願の手続きで必要な 出願審査請求料(約15万円) や、 第1~10年分の特許料(合計で約25万円) が、なんと 1/3 にまで軽減されましたので、絶大な軽減効果がありました。


弊所のお客さまは軽減対象となる企業が多いことから、積極的に利用を勧めてきました。

3月には、駆け込み需要もありました。

当然ですが、4月以降は、弊所からも積極的に手続きすることを勧めませんので、意気消沈していました。


ところが、5月16日に改正法が成立し、 本日(7月9日) から、同じ内容の 軽減措置が復活 することになりました。

参考記事:
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/venture_keigen.htm

本日(7月9日)以降の手続き であれば、原則として軽減を受けることができます。

※残念ながら、4月1日~7月8日にした手続きの手数料は、軽減を受けることができません。


弊所のお客さまには、うまく活用して頂きたいと思います。

 

にほんブログ村ランキングに参加しています音符

よろしければワンクリックをお願いしますラブラブ

 

    にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ          にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

↑OUTランキング↑ ↑INランキング↑

 

ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹