中小ベンチャー企業・小規模企業を対象とした軽減措置が、この3月末をもって終了いたします。

 軽減措置について(特許庁HP):
 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm

 4月以降の取り扱い(特許庁HP):
 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen-fromh300401.htm


5年間の時限立法による措置だったのですが、もう5年も経ったんだな~と思います。


この軽減措置は、極めて効果の大きいものでした。

特許出願の手続きで必要な出願審査請求料(通常なら約15万円)、及び第1~10年分の特許料(通常なら合計で約25万円)が2/3軽減されて、1/3になりました。

国際出願(PCT出願)でも、調査手数料・送付手数料(通常なら8万円)が1/3になりましたし、国際出願手数料(通常なら約12~15万円)の2/3相当額の交付金も交付されました。

弊所で多少なりとも軽減申請手数料を頂戴しますが、一手続きで10万円程度の軽減になりますので、条件が合うなら利用しない手はありません。


今、この軽減申請の駆け込み需要が発生しています。

これだけ軽減効果の大きい措置が3月に終わるとなれば、当然と言えば当然ですね。

弊所でも、今いくつかケースで至急対応しています。


4月以降も、従前の減免制度を利用できる中小企業であれば減免(基本的には1/2軽減)を受けることができます。

ただし、要件がかなり厳しいので、中小企業であっても対象となるケースはそれほど多くありません。

その要件を緩くする(中小企業であれば事実上OKとなる)法改正も予定されていますが、早くて来年の4月からの施行となりそうです。


ということで、この駆け込み需要が終わると、4月~来年3月の間は少し静かになるかな~と思います。

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹