リサイクルショップの一般酒類小売業免許申請  経営基礎要件③ 資金と設備 | 古物商許可 酒類販売免許サポート アクセス行政書士事務所のブログ

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東京都新宿区の行政書士 大浦智幸です。
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一般酒類小売業免許、通信販売小売業免許では
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今回は経営基礎要件9の「資金と設備」についてです。

9 「申請者は、酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、
又は必要な資金を有し免許を付与されるまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること。」
とされています。

「酒類を継続的に販売するために必要な資金」とは、
これから展開しようとしているビジネスに応じた資金があることが要件となります。
申請時に提出する事業計画を適正に運営できるだけの
運転資金、仕入れ、設備投資等の資金があることが必要です。

これは、いくら以上あれば良いという明確な基準はなくそれぞれのビジネス規模によって
審査基準も変わってきますので、酒類指導官と相談をし、確かめた方が良いと思います。

また、仕入れ資金については、最初の1か月分の仕入れ資金だけだと、
回転率によっては次の月の在庫がなくなってしまい
翌月の売り上げが立たなくなってしまうため、
最低でも1.5~2か月分の仕入れ資金があることが望ましいと思います。

「販売施設及び設備を有していること」とは、
営業に必要な、レジや棚、電話、パソコン、ファックス等の販売施設と、
日本酒など冷やして保管するお酒のための冷蔵庫や、ワインセラーなど、
取扱い酒類に応じた保管設備がそれに当たります。

事業目論見書(事業計画書)と「資金と設備」に整合性が取れていることがポイントです。


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