リサイクルショップの一般酒類小売業免許申請  経営基礎要件② | 古物商許可 酒類販売免許サポート アクセス行政書士事務所のブログ

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東京都新宿区の行政書士 大浦智幸です。
リサイクルショップ、お酒の販売、
のことなど、古物商許可申請、
酒類販売業免許申請に関する記事を中心に
アップしていきます。

10の経営基礎要件のうち残りの8~10「満たさなければならない要件」を見ていきたいと思います。

ご訪問ありがとうございます。
リユース行政書士の大浦智幸です。

古物商許可申請に関するお問い合わせは→こちら kobutsu@access-gyosei.info
アクセス行政書士事務所 ホームページはこちら→http://www.おおうら.com/

8 「申請者は、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。」

○十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者とは、
以下に該当する者をいいます。

a 免許を受けている酒類製造業若しくは酒類販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)に引き続き3年以上直接従事した者

b 調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者

c 又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者

d ※a~cの経験等がない場合には、

その他の業での経営経験がある者で、かつ、

・酒類販売管理研修受講の有無
・酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
・酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等
・酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうか
・ソムリエや利き酒師等のお酒の資格の有無

等の審査を受けることになります。


リサイクルショップ等の経営経験はあるけど、a~c(酒類の販売等)の経験がない場合は、
申請までに「酒類販売管理研修」を受講することで酒類の小売業を経営するに十分な知識を補うことが出来ます。あきらめずにチャレンジしていただきたいと思います。

しかし経営経験、酒類の販売経験どちらもない場合は
酒類販売管理者研修を受講しても、経営能力が乏しいとみなされ
許可が厳しいのが現状です。
その場合は、経営経験のある方や酒類販売経験のある方に役員になってくれる人を探す必要が出てきます。


酒類販売管理研修受講の方法
事前に研修を実施する団体に申込みを行い、実施日に指定の場所で研修を受講します。
新規の研修はほぼ半日、費用は一般の場合5,000円くらい(実施団体により異なる)です。
 各団体を合計すると月に数回行われますが、申込みが対象人数を超えると締め切ってしまうため、申請に間に合うよう、予定がたつ場合は早めにお申し込みください。


本日もお読みいただきありがとうございました。