この件、俺は橋下の主張に100%同意した以上、下記記事での野村修也の振る舞いには「強烈な不満」でも示しといてやろうと思うw
(橋下は)「日本の局長の方から中国の方にはせ参じてるわけですよ。今回のこのケンカ、勝つためのケンカだったら、意図的にやるんだったらいいんだけど。この時点で負けちゃってますよ。大負けじゃないですか」と指摘した。
そして「第三国でやるかどうかですけど」と語ったタイミングで、野村修也弁護士が「そりゃないでしょ」とカットイン。「呼びつけたって来ないんだから。ケンカしにいくしかないんですよ。言いにいってるわけなんで。どこの国も中国の交渉の仕方は来ないんで。みんな行くんですよ。行ってケンカしてますよ。行ってケンカしてるけど、世界中の人、誰も負けたなんて言ってないですよ」と反論した。
橋下氏は「いや、そんなことないです。だって言葉自体がケンカごしでもね、中国軍が罵詈(ばり)雑言、総領事も言ってきてるわけですよ。それ、ケンカをするなら、まずそれをね、ペルソナ・ノン・グラータなんかで通報するなりね、今の日本はできないんですよ。できないのなら、ふっかけるなら今のタイミングでやらないで。できる状態になってからケンカふっかければいいと思いますと」と主張した。
「そりゃないでしょ」はいいが、野村は橋下の発言のどこに噛みついたのかと言えば、「はせ参じてる」というたった一言にだ。「何故行くか?それは向こうが来ないからだ」などと言い出し、しかも日本は「ケンカするために行ってるのだ」とか言う。
だが、これは橋下の主張の核心を完全に外した意味のない反論だ。橋下は、
「汚い言葉で日本の首相を罵るような総領事を一発退場させることも出来ない、つまり実際に『戦って勝つ』振る舞いすら見せることが出来ず、わざわざ局長を出向かせることになっているのだから、結果的に大負けしているようにしか見えないじゃないか」
と言っているのだ。だから、「どうせそんなことになるのなら初めから言うべきじゃなかった」と結論付けている訳だ。
実際、どこからどう見たって「日本が中国にのり込んでケンカしようとしている」ようには見えないだろう。いったいどこのヘッポコ国家がそんな風に認識してくれるというのだろうか?
野村修也という男は、以前からこんな風に「めっぽうテメー(手前)に都合の良い解釈で語ろうとする」タイプの男だ。
記憶に新しいところで斎藤元彦の公益通報潰し問題がある。元々維新寄り、安倍政権寄りの姿勢を鮮明にしている男だが、要するに権力側に立ちたがる「クセ」がある、ということなのだろう。
一般論として、弁護士と言えども一律に正義をまっとうしようとする存在なわけではない。社会的「実体」は常に法律によってせめぎあうものだ。ありていに言えば弁護士はそのどちらかに「つく」存在でしかない。野村は常に、そのうちの権力側を指向するクセがあるというだけの話だ。
しかし、そうだとしても公益通報潰し問題に関しては、野村の法解釈はあまりに「都合の良い」解釈、つまり権力者側に有利になるようなウルトラC的解釈をふんだんに披露しているように見えた。その振る舞いに潜む問題は、本質的に見て次のようなものだ。
「そもそもの『法の趣旨』を理解していない。」
これに関して、第三者委員会の報告書に対する野村の主張の問題点を、同じ弁護士の視点から解説しているNote記事があったので少し覗いてみよう。
■ 野村修也氏の主張の問題点
野村氏は自身のSNS投稿で、以下のような主張を展開しました。
「本報告書による『公益通報』の認定はハードルが低すぎる」
「探索行為にはやむを得ない事情があった」
「組織の崩壊や誹謗中傷を防ぐためには探索もやむを得ない」
しかし、これらの主張は以下の点で問題があります。
① 法の趣旨との乖離
公益通報者保護法の趣旨は、「公益通報を萎縮させない」ことにあります。不正の発覚を恐れた組織が「探索してもよい」「これは公益通報ではない」と独自に判断すれば、制度そのものが形骸化してしまいます。
② 公的機関の見解との食い違い
百条委員会・第三者委員会・消費者庁はいずれも、「今回の通報は公益通報に該当する可能性がある」と評価しており、野村氏のように「不正目的」と断定して正当性を否定するような見解は示していません。
③ 結果論による正当化
野村氏は「結果的に不正目的が見つかることもある」と述べていますが、これは後付けの理屈です。本来、通報時点での動機や目的に照らして判断されるべきであり、後から探索して「やっぱりダメだった」という理屈は、保護制度の根幹を揺るがします。
ここでは②や③も、なかなかに香ばしい野村の実態をあらわしてはいるが、野村が法曹関係者として最も重大なミスリードを犯していると目される要素は①にある。
① 法の趣旨との乖離
公益通報者保護法の趣旨は、「公益通報を萎縮させない」ことにあります。不正の発覚を恐れた組織が「探索してもよい」「これは公益通報ではない」と独自に判断すれば、制度そのものが形骸化してしまいます。
これはつまり「法の趣旨に沿う解釈が出来なければ、そもそもそのような法律が存在する意味が無い」ということだ。
野村は条文を恣意的に解釈することでテクニカルに、探索行為は「やむを得なかった」などという結論を導いているのだが、実際その読解にも相当怪しい部分があり、条文どうしの結び付きを曖昧にしようという意図が見られる。
これは野村が、「法」はその立法事実から「法の趣旨」へと合理的に展開された成果物であるという前提を無視して、ただ弁護活動に役立てるために使用する道具として捉えているのではないかと訝らざるを得ない要因となっている。
上記Note記事の①の指摘は、俺がその半年前に書いた「趣旨と実効性」の下記の部分と十分に整合する。
しかしながら、法とはその趣旨を具現化するための秩序体系である。その施行目的と時代の要請とに敵うよう、常に整理され周知されるべきものなのだ。だからこの法律があくまで「保護法」と銘打たれた以上は、「何人(なんぴと)たりとも通報者の保護に努めるべし」との明確な趣旨が、その背景となる社会全体で共有されるようでなければならないのだ。組織的不正が社会的公益に反するのは自明の理であり、我々が我々自身の利益を守るうえでの、それが当然の帰結なのである。
野村は、社会的公益という形での「人々の利益」を守るのではなく、局所的に組織の利益を守るためにあえて法の趣旨を無視しようとしているのではないかと感じる。
再び冒頭の件に戻るが、野村は橋下の主張に対して「高市の立場」「政府自民党の立場」を守るために、わざわざポイントを外してコメントしているようにも映るし、橋下の主張そのものの意味をボヤかそうとしているようにも見える。ここでも同じように、「局所的利益」を擁護しようという意図があるのだろうか。「何」で儲けようと考えているのかは知らんが。
ところで、こんなあからさまな体制派弁護士が大学院の教授であったり、なにやら偉そうな肩書きで数々のメディアに出まくっているのはいったい何故なのだろうか?(まぁ権力側に付けば重宝されるのはアタリマエだろうけども)
というわけで野村の経歴を調べていたら、とんでもない事実に遭遇した。
(Wikipediaより引用)
北海道函館市生まれ。北海道教育大学附属函館中学校、函館ラ・サール高等学校、中央大学法学部卒業。1987年同大学院にて法学修士を取得。博士課程に進んだが、1989年西南学院大学法学部の専任講師職となり中退。同大学助教授を経て、1998年に中央大学法学部教授。学内では陸上競技部の部長を務め、箱根駅伝での同大学復活を推進。また、旧制度下の特例弁護士(学者経験を条件に司法試験及び司法修習考試を経ずに登録される弁護士)として、2004年に弁護士登録し第二東京弁護士会に所属した。同年には森・濱田松本法律事務所の客員弁護士となる
はぁ?なにこれ?(・・;
学者経験を条件に司法試験及び司法修習考試を経ずに登録される弁護士
司法試験及び司法修習考試を経ずに
って、コイツ司法試験通って(受験して)無かったのかよ?
えぇっ、それマジでヤバくね?
おーい、Wakatte.TVの「赤い」方のヤツw お前の大好物がこんな所に居やがったぞーwwww
赤:「なになに? 特例弁護士だって? そんなもん、『指定校』やないか!w」
青:「ヤメロオマエ!」

