2024/04/18 | フィリピン人との国際結婚手続㊙︎裏技

フィリピン人との国際結婚手続㊙︎裏技

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名古屋市南区のフィリピンサリサリストア内で行政書士事務所を営んでいます。
依頼人はフィリピン関係者ばかりです。
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15日月曜日に、朝から名古屋出入国在留管理局様で、在留資格変更許可申請、不許可通知を申請人のフィリピンが受領。
31日間の特定活動を許可していただきました。
30日間の特定活動許可されたら、30日間に許可不許可を決しないとダメですから、永住審査部門に負担がかかります。

31日の特定活動なら2か月の特例期間が生まれます。
すかさず、再度、在留資格変更許可申請。

すぐに受理されました。

もともと不許可想定、依頼人へ説明していましたので、不許可理由は、解消していました。

お慈悲深い名古屋出入国在留管理局様

、ありがとうございます。

しかし、誰かれ関係なく慈悲深いわけでは、ありません。

ぼくの場合は、審査基準を熟知していますので、深いお慈悲にすがれます。


16日火曜日、朝から病院で診察。

交通事故証明書が発行可能とのことで、交番で事故証明書の申請書を受け取り、すぐに郵便局で申請しました。


17日水曜日、朝から名古屋出入国在留管理局様へ追加書類の提出。


フィリピン人、日本人夫婦の短期滞在ビザからの変更許可申請の相談。


フィリピンからの知り合いが、来日。

特定技能の送り出しの代表者でした。

受け入れ企業の代表者もお越しになりました。


夜は、帰化許可されたフィリピン人宅。

家を購入するようです。


木曜日、朝から病院。まだ、頭痛、首の痛みがあります。

診察と紹介状の依頼。


今は、新幹線で横浜へ向かっています。


行政書士  岩﨑博明