15日月曜日に、朝から名古屋出入国在留管理局様で、在留資格変更許可申請、不許可通知を申請人のフィリピンが受領。
31日間の特定活動を許可していただきました。
30日間の特定活動許可されたら、30日間に許可不許可を決しないとダメですから、永住審査部門に負担がかかります。
31日の特定活動なら2か月の特例期間が生まれます。
すかさず、再度、在留資格変更許可申請。
すぐに受理されました。
もともと不許可想定、依頼人へ説明していましたので、不許可理由は、解消していました。
お慈悲深い名古屋出入国在留管理局様
、ありがとうございます。
しかし、誰かれ関係なく慈悲深いわけでは、ありません。
ぼくの場合は、審査基準を熟知していますので、深いお慈悲にすがれます。
16日火曜日、朝から病院で診察。
交通事故証明書が発行可能とのことで、交番で事故証明書の申請書を受け取り、すぐに郵便局で申請しました。
17日水曜日、朝から名古屋出入国在留管理局様へ追加書類の提出。
フィリピン人、日本人夫婦の短期滞在ビザからの変更許可申請の相談。
フィリピンからの知り合いが、来日。
特定技能の送り出しの代表者でした。
受け入れ企業の代表者もお越しになりました。
夜は、帰化許可されたフィリピン人宅。
家を購入するようです。
木曜日、朝から病院。まだ、頭痛、首の痛みがあります。
診察と紹介状の依頼。
今は、新幹線で横浜へ向かっています。
行政書士 岩﨑博明