戸籍手続き、失期通知 | フィリピン人との国際結婚手続㊙︎裏技

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お久しぶりのフィリピン人の失期通知提出でした。
見るのは、3回目です。
一回目は、フィリピンで日本人旦那さんが死亡して、フィリピン市役所には、死亡届提出されていたが、日本の市役所に提出していなかったので、死亡届を市役所へ提出したケース。

二回目は、国籍法17条で日本国籍取得したが、日本人夫が国籍取得届を提出しなかって、フィリピン人妻だけで、提出したケース。

共同親権なんで、つまり夫婦での国籍取得届提出が必要です。

そして三回目は、今回、出生届提出が遅延したケース。

いずれも管轄簡易裁判所への通知が、発送されます。

最悪は、行政罰の過料制裁ですが、戸籍手続きで払った人を聞いたことは、ありません。

依頼人からは、「ひとつ肩の荷が、おりました。」て、言われました。


行政書士 岩﨑博明