昨年、在留資格変更許可申請を受託し、短期滞在ビザ→日本人の配偶者となったフィリピン人妻、今回の在留資格更新許可申請により3年が付与されたとのこと。
前回の在留資格変更許可申請で3年が付与されると思っていましたが、1年が付与されました。
いろいろ細工しましたが、1年の付与でした。
しかし、今回の在留資格更新許可申請により、3年が付与されました。
いずれにしても、永住許可申請が可能となりました。
これで、思い出すのが、大阪入管の配慮。
フィリピン国籍の日本人の実子とそのフィリピン人母の在留資格変更許可。
フィリピン国籍の日本人の実子は、3年の在留期間付与。
フィリピン人母は、1年の在留期間付与。
ありがたい配慮です。
大阪入管では、職権仮放免もしていただいたことが、ありました。
「お上にも情けはある」
行政書士 岩﨑博明