またまた、フィリピン人夫婦の別居。
2020年に、在留資格変更許可申請を、うちで取次して永住者の配偶者として許可されたフィリピン人夫と
離婚したいと、永住のフィリピン人妻からの連絡でした。
次回のフィリピン人夫の在留資格更新許可申請時に、身元保証人には、ならないとのことでした。
離婚はできないので、フィリピンでのアナルメント=婚姻無効裁判が必要です。
その為には、日本だけの婚姻をフィリピンに登録する必要があります。
その為には、フィリピン人妻をフィリピンで独身にする必要があります。
同様のケースは、たくさん見てきました。
婚姻同居期間が短いケースは、対処方法はありません。フィリピンへ帰国することになります。
再婚は、アナルメントか配偶者が死亡するか、しかありません。
婚姻同居期間が、長期の場合には、対処方法があります。
ケースによっては、就労系の在留資格への変更するかです。